その次には林野の開放ということがくるでありましようし、宅地の開放ということも、續いては漁業權の關放、こういうものが有機的に、一貫的に、統合的に行わなければ、日本の各般にわたる民主化の基礎條件は備わらぬと思うのであります。今日農地にだけ關して農地開放を行つているのでありますが、引續いては林野の開放もしなければいけない、こう思うのであります。そのためには土地利用區分の確立をしなければいけない。
○太田説明員 樺島船入澗の築設は附近漁業の發展上必要と認められますので、具體的の計畫については、十分檢討の上、なるべく速やかに實現するように考えております。 —————————————
漁業は地域的に本村をその根據地となすを最も有利なりと認めらるる環境にあります。加うるに漁獲物の輸送竝びに必要物資の集散は、天賣線遠別驛所在地たる本村市街を中驅となす利便を伴つております。船入澗修築は水産食糧増強上重要であり、殊に海濱單調にして天與の灣形を缺き、漁船の保護繋留ともに從つて援護の恵擇を見ずして、その安定性を缺き、殊に苫前郡羽幌町以北約二十里の區域は一船を碇繋する施設もありません。
本村は北海道紋別郡の最北端に位して、方里は三十方里餘、開拓途上にある村でありまして、昭和十一年國有鐵道興濱南線の開通以來著しい發展を遂げ、現在戸數千五百戸、人口七千五百有餘を數え、世界三大漁場の一つであるオホーツク海の沿岸三十三キロ餘は、天然の屈曲きわめて沿岸漁業に適し、さらにまた一萬町歩になんなんとする未利用可耕地は、敗戰後の國内食糧事情緩和のため目下開發を急いでおります。
○井上政府委員 この際漁業法の一部を改正する法律案の提案理由の大體を説明申し上げます。 この法律案は、漁業法に基く命令中、罰則に關する條項の效力を、昭和二十三年一月一日以降も引續き有效ならしめるために、その命令の違反者に對する罰則を、漁業法中に設けようとするものであります。
○馬越委員 御提出になりました漁業法の一部を改正する法律案につきましては何ら異議をもたないのでありますが、この際政府當局にお尋ねいたしたいことは、われわれ漁業者が一日も早く御提案を熱望いたしております漁業協同組合法でありますが、この漁業協同組合法は、承るところによりますと、漁業法の一部を改正しなければこの協同組合法を提出することができないということでございまして、私どもはその漁業法の一部を改正する法律案
○藤田政府委員 漁業協同組合法と、漁業權制度の改正に關する法律案の問題につきましては、關係方面の意見がまだ一致しておりませんために非常に延び延びになつておりまして、恐縮に考えておるのであります。實は漁業協同組合法の方には根本的な大きな問題はもう殘つておらないのであります。問題は漁業制度の改正の方にまだ根本的な二、三の點につきまして、はつきりと關係方面の間に了解がついておりませんわけであります。
実は漁業法の中で、罰則の書いてある規定が外にも沢山あるのです。從つてこれに対する罰則だけを高めますと今度は漁業法に書いてあります他の規定の一般の前の罰則と又均衡が取なくなるのです。で、從來は非常に安い罰金その他で刑で漁業法が全部できております。今度この分だけを特に多くするということは全体との均衡の問題もございます。
○丹羽五郎君 そうすると、現在の南氷洋のあれは母船式捕鯨業というようにこれを解してやつていられるように解釋しますが、私は今までの母船式漁業というものは「さけ」「ます」の漁業それ以外には母船式「まぐろ」漁業という、この三つのものが即ち日本の漁業だというように解しておつたのですが、今の局長の御説明でその点はよく理解いたしました。
○丹羽五郎君 もう一点、第三十五條に「汽船トロール漁業、母船式漁業、汽船捕鯨業又ハ」云々とありますが、その母船式漁業というものは現在日本で営んでおりますか。仮りに営んでおりますと、どういう漁業をやつておるか。私は今日本の母船式漁業というものは、在來も母船式漁業というものは少なかつたと思うのですが、現在は母船式漁業というものはありますか。
○笹山政府委員 漁業の關係につきましては、金融が非常に重要だということは、お話の通りでございます。しかしながら、この金融につきまして、特別に漁業としての別個の金融組織を考えるかどうかということについては、われわれ目下檢討中でございます。
○笹山政府委員 漁業關係の團體としましては、現在御承知の通り水産業會があるのであります。これも農業會と同樣、現在のような組織では、將來いかぬのではないかと考えております。これを漁業協同組合式のものに考え直してまいりたいということで、目下いろいろ檢討中でございます。
○西村(久)委員 同じ水産關係の問題でありまするが、漁業はその事業がほかの事業といささか趣きを異にいたしておりまする關係上、常に金融に支障を來すのでございます。
の運輸を開始することに関する請願(委員長報告) 第二十 柳井駅より三路線に、及び田布施駅より二路線に國営自動車の運輸を開始することに関する請願(委員長報告) 第二十一 常磐線松戸、我孫子両駅間電化工事実施に関する請願(委員長報告) 第二十二 宇部東線電車運轉を山口市宮野地区迄延長することに関する請願(委員長報告) 第二十三 常磐線松戸、水戸間電化促進に関する請願(委員長報告) 第二十四 漁業法並
陳情第百六十七号は便宜上第二百四号と一括して審議をいたしましたところ、青山委員より漁業法の改正、漁業協同組合法の制定を遅延せしむることは、漁業者の精神的不安を醸し、生産意欲の減退を招來する虞れがあり、又漁業権は漁業協同組合の共有とし、又これが開放は真に働く漁民にすることが極めて適切であり、又漁業会の民主化を図ることも極めて必要なことであるから、本件はこれを採択し、意見を附して内閣に送付するを適当と認
(内閣提出)漁業法の一部を改正する法律案 水産委員会に付託 (内閣提出)健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案 厚生委員会に付託 (内閣提出)所得税法の一部を改正する等の法律案 (内閣提出)非戰災者特別税法案 (内閣提出)昭和十四年法律第三十九号災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律を改正する法律案 (内閣提出)印紙等摸造取締法案
それから第三には、「臨時物資需給調整法其ノ他經済ノ統制ヲ目的トルス法令ニ依リ統制ニ關すル業務ヲ爲す會社若ハ組合」、こういうふうにありますが、これは非常に澤山ありまして、これも別表の乙號に隨つて御説明申上げますと、乙號の十一乃至十八でありまして、一々申上げますと、十一の「森林法ニ依ル森林組合及森林組合聯合會」、十二の「漁業法ニ依ル水産組合及水産組合聯合會」、十三の「馬匹組合法ニ依ル馬匹組合及馬匹組合聯合會
コルホーズと一般にいわれておりますが、これは決して農業だけに限られておるわけでございませんで、牧畜とか、漁業とかのコルホーズもあるわけなのであります。ただ一般的に申しまして、農業のコルホーズが一番多くて、有名でありますので、普通日本ではコルホーズを集團農場というふうな譯をつけておるわけであります。
私の市は東北における水産港として有名な所なのでございまするが、漁業者に配給さるるところの重油のリンク制の配給につきましてこれを見まするならば、最近はこの油の配給は農林省の出先機關が直接これを取扱つておるのでございます。いかにしてこれを取扱うかと申しますれば、例えば今月の油の配給量は十月の魚の水揚數量に對して、配給を受けた油を以ちまして今月の油の配給量としておるのでございます。
漁業の策源地として、つとに知られておるところであります。殊に近き將來において國際的貿易港として約束せられ、その發展は大いに期待されておるのが現状であります。この場合特に申し上げたいことは、函館市は曽つて控訴院及び同檢事局の所在地であつて、永い歴史を有し、現にその事件數も道内上位の實績をもつて、司法の進展に伴い、いよいよ昇格することはきわめて明らかであります。
でありまして、宗谷線終點檜内驛より野寒市、西稚内、坂ノ下を經て宗谷線拔海附近の間に鐵道連絡工事實施せられ、もつて沿線町住民の利便と福祉に貢獻し、北海道開發の一端に資し、新日本建設のためにつくしたく、道民一同の念願につき、特段の御高配を賜わりたく、理由竝びに圖面相添え町民連署の上の請願で、請願区域は稚内町字野寒市、西稚内内、拔海間にして、終戰後國境となり、宗谷海峡を距てて利尻、禮文兩島と相對し、住民は漁業竝
もちろん、沈めると沈めないとは連合國の自由であつて、われわれはこれに対して何も言うことはできない立場にあるのでありますが、これを有効に使うために、どうしても日本の方で外交的に政治力を発揮して、これをもらい受けて、日本の各漁業地帶の沿岸に沈めまして、手取り早く港をつくり、水産の振興に資することが必要だろうと思うのであります。このことをお氣ずきになつておるかどうか。
最後に五十七條の二は、信用組合農業會、漁業會等いわゆる組合組織の金融機關の會員又は組合員が未拂込出資金の拂込催告を受けてこれを免れて失權をいたします。
陳情百六十七號は、漁業法竝びに漁業協同組合法の制定に關する陳情、その他四件ですが、まずこの陳情の漁業法竝びに漁業協同組合法の制定に關する陳情、これを議題に供したいと思います。これは小委員長の報告は、本會議に付して政府に書類を送付するものという決定を小委員會で取られたそうです。
付託事件 ○魚の自由販賣に關する陳情(第百三 十二號) ○魚價引上げに關する陳情(第百三十 六號) ○漁業法竝びに漁業協同組合法の制定 に關する陳情(第百六十七號) ○漁業用資材の確保に關する陳情(第 百六十八號) ○資金融通準則の一部改正竝びに水産 金庫設置に關する陳情(第百六十九 號) ○沿岸漁業者用加配米に關する陳情 (第百七十一號) ○機船底曳網漁業取締に關する陳情 (第百七十二號
○松下松治郎君 沿岸漁業だけやつておりますので、あまり詳しくないのです。それで非常にデリケートな問題になつておりますので、沿岸漁業者は、ぜひこの漁業をやらんと引合わん「いわし」と「あゆ」と一緒に入る。それを「あゆ」だけ捕ることは絶對にできない。こういう状態になつております。ところが河川漁業のお方は、ぜひこの「あゆ」を禁漁して呉れ。
○説明員(鈴木俊一君) これは例えば從來の農業會とか漁業會、水産業會或いは現在の民生委員というようなものまでをも含める意味で、團體等と「等」の字が附いておるのであります。この外に普通の團體と申しますと、最も形式的に考えますれば株式會社でありますとか、全く單純な社交クラブといつたようなものまでも入つて參るのであります。
ここに言わんとしておりますところは、信用組合とか、農業會、漁業會等いわゆる組合組織の金融機關の會員または組合員が債權整理によりまして、未拂込出資金の拂込催告を受けまして、その拂込を免れ失權いたしました結果、會員または組合員の地位を喪失しました場合は、六箇月間を限りまして、資金の貸付なり、施設の利用なり、商品の購入なり、かような組合特有の權利は、失權いたしましてもなおかつ享有することができるという規定
從つて漁業關係及び治水關係両方とも、縣内部で當然解決しておつたものと考えられるわけであります。その後漁業權問題が再燃しておりますことは遺憾するところであります。治水につきましては内務省方面の御意見といたしましても、近く開始される北利根川擴張工事と竝行して實施いたすべく干拓事業は三箇年計画といたした次第であります。
漁業關係から申しますれば、特殊漁業に關しましては漁業権の買収もすんでおります。ただ問題が残つておりますのは、自由漁業に關しましてはまだしつくりいつていない。そういう點が残つておるわけであります。この點に關ししましては圓満な強調ができるように努力いたしたいと考えておる次第であります。 —————————————
「あゆ」の漁業につきましては禁漁期間中でもいかなる理由とか困難がありましても稚「あゆ」の採捕を禁止し、その輸送及び販賣を禁ずる法令を制定して欲しいというのが趣旨でございます。その理由は、「あゆ」漁業は海面漁業に比較しまして、極めて小さい問題のように考えておりますが、左の重要な役割を担つておる。
付託事件 ○魚の自由販賈に関する陳情(第百三 十二号) ○魚價引上げに関する陳情(第百三十 六号) ○漁業法並びに漁業協同組合法の制定 に関する陳情(第百六十七号) ○漁業用資材の確保に関する陳情(第 百六十八号) ○資金融通準則の一部改正並びに水産 金庫設置に関する陳情(第百六十九 号) ○沿岸漁業者用加配米に関する陳情 (第百七十一号) ○機船底曳網漁業取締に関する陳情 (第百七十二号
陳情第百六十七号漁業法並びに漁業協同組合法制定に関する件第百七十一号沿岸漁業業者用加配米に関する件、第百七十二号機船底曳網漁業取締に関する件、第百七十三号海中沈沒物速時引揚に関する件、第二百四号漁業権の漁業組合共有に関する件の小委員会の経過及び結果について御報告申上げます。以上の五件につき九月二十六日及び十月一日の二囘に亘り小委員会を開催し愼重審議しました。
御承知の通り三陸沿岸は日本の三大漁場の一つとして著名でありますけれども、三陸沿岸中この八木港の漁業に關する役割はきわめて重要なるものがあるのでありまして、これを築港することによりまして、非常に漁業上に貢獻し得るものと想定いたしておるのであります。
その後農林省といたしましてよく調査いたしましたところが、特定の漁業權設定に對しましての漁業權の補償等はいたしておりますが、自由漁業權地區に對しましての問題については、十分解決されておらないということも判明いたしまして、これらにつきましては目下それぞれ縣の方と打合せをいたしまして、十分善處いたしたいというふうに考えております。