2001-05-29 第151回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
漁村、漁民の収入を増加させようということで、そういう点に主眼を置いて、いろいろ水産庁も施策を講じてこられた、それはよくわかるのです。しかし、その成果がこのようになってしまっているということを考えますと、この沿振法にずっと今までしがみついて、私は、もうこれにかわる新しい漁業政策が打ち出されなければならないと思ってきたのでございます。
漁村、漁民の収入を増加させようということで、そういう点に主眼を置いて、いろいろ水産庁も施策を講じてこられた、それはよくわかるのです。しかし、その成果がこのようになってしまっているということを考えますと、この沿振法にずっと今までしがみついて、私は、もうこれにかわる新しい漁業政策が打ち出されなければならないと思ってきたのでございます。
一つは、資源管理型漁業の確立ということに対しては、私たちも現地何カ所か回っていく中でその必要性を非常に重大に受けとめておりますので、全く先生の御指摘等感銘するところが多いわけでございますが、現在の漁業活動を続ける中で漁村、漁民の生活安定を図りながら栽培漁業、資源管理型漁業へ移行していくという水産政策、これをこれから充実していかなければならないわけですが、学者の立場でこの一つの政策のサイクルをどの程度
第十四条の九項は改正案では削除されましたが、九項の持つ意義は、町村組合やその他が制度的に権利を持つことがいい悪いは別として、漁村、漁民とその地先が離すことのできない経済的に長い間の両者の関係を持つくいることを表現している浜と漁民の深い経済関係の形じゃないかと思うのです。それがこの改正法で削除される。
それから、沿岸漁業の振興対策というものは、いろいろな統計数字、あるいは抽象的な方向というよりも、これもまた農業の場合と同じく、現実の漁村、漁民の中に、いろいろな工夫をして、完全ではございませんけれども、一つ自分たちの生活をよくしていこうという努力がなされている。そういういろいろ全国各地に芽ばえております芽を、一つあたたかい目で盛り立てていただきたい。
なおその点につきましては、今後各関係方面の、また漁村、漁民の意向をも十分しんしやくし、また協同組合設立後の状況をもしんしやくいたしまして、もし不備な点がございますならば、これは漸次改善するという方向に持つて行きたいと思つております。
まずその第一点でありますところの、漁民の経済的社会的地位を向上するという点でありますが、こういう漁民の要求を眞に貫くためには、今日の漁村、漁民の状態からいたしますならば、少くとも私は次のことが絶対に必要であろうと思う。その第一は、今日の漁業経営や、また漁民の生活を破壞しつつあるところの苛酷な税金の引下げ、あるいは撤廃。第二は漁民に必要なる資材を豊富かつ低廉に供給するということであります。
殊に現在におきましても、この漁村漁民はまだ民主化がされておらないといううらみがあるのであります。その点につきまして、今回提案されておりますこの漁業協同組合法の内容は、漁村の向上を第一に目的としたものと考えるのであります。
淺岡さんのお尋ねの中にありました本法通過後、その施行に当つて、その趣旨を漁村、漁民の方に徹底して傭えるために、予算が大体千百万円位では少いではないかという問題であります。
基本は、どこまでも漁村の経済力を更に弱めることのないように、中立の原則で漁村・漁民の方が一致團結して一つの組合を作ることが望ましい。そういうことに持つて行くことによつて、漁業会からの資産の讓渡し、受渡しについては平和裡に移行することができるのじやないか、こういうふうに思つておる次第であります。
それから今の漁村、漁民の不安解消の問題ということは、どういう御質問ですか、私昨日伺つておりませんが、おそらくそれは今日における漁業経営上その中心となるべき團体の確立もまだなされていない。しかもその関係からいたしまして、漁民の意思を代表すべき機構が確立しない。從つてまた金融、資材あるいは魚價問題というようないろいろな点について、とかく遅れがちである。
ことに漁村、漁民の指導にあたりまして、指導と申しますか自主的に進まれる面を見ておりますと、その点については、かなりしつかりした基盤があるわけであります。たまたま基礎法と言いますか、これが遅れたので今日動搖を來しているようでありますが、この点はおそれがないではないか、かように考えております。
このときにおきましてすべての漁船を動員し、この獲得に萬進することは、漁村、漁民の最大責務でありまして、その成否が民主再建に大なる影響を與うるものと存ずる次第であります。さいわいにして、本村は無盡藏なる日本海の寶庫に面し、飛躍増産に精勵いたしておるのであります。しかしながら本村厨における既設船溜船揚場は、すでに狹隘でありまして、わずか十有餘隻の船腹を収める程度に過ぎないのであります。