1962-08-21 第41回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
○和田説明員 ただいまの玉置先生の御質問の、さっき厚生省の方からお話のございました第一番目の問題で、八月の二日から十一日まで県の方で、伝染病予防法に基づきまして、一定の区域に漁撈禁止区域を設定をいたしたわけでありますが、それに伴いまして、伝染病予防法の現行法のワクの中で、補償的措置がとれる範囲はとってほしいということで、厚生省といろいろ打ち合わせをいたしました。
○和田説明員 ただいまの玉置先生の御質問の、さっき厚生省の方からお話のございました第一番目の問題で、八月の二日から十一日まで県の方で、伝染病予防法に基づきまして、一定の区域に漁撈禁止区域を設定をいたしたわけでありますが、それに伴いまして、伝染病予防法の現行法のワクの中で、補償的措置がとれる範囲はとってほしいということで、厚生省といろいろ打ち合わせをいたしました。
又附近一定区域が漁撈禁止区域になつているものと思われるが、軍事上にも重視され、附近の漁業取締が厳重になつた。電通省所管で海上保安庁の監視船が監視して漁船を取締つておる。附近は沖ノ瀬漁場と称し、えび漕漁船による淡路島の最良の漁場であるが、臨検を受けると半日は漁業不能に陥り、又区域が電線のある場所から左右におのおの千五百メートルにも亙つて適用されている。
記 (一) 防潜網施設並びに漁撈禁止区域撤去 (二) 漁撈禁止区域が万一己むを得ない措置であるとすれば 一、本区域は可能最少限に縮小してもらいたい 二、本施設を妨害しない程度の操業を許可せられたい即ち (1) 打瀬網漁業たこ壺漁業は施設個所の附近まで操業させて貰いたい (2) 一本釣漁業は操業させて貰いたい但し錨を用いるものは(1)と同様に措置せられたい (3) 延縄、流網(小晒