1978-04-17 第84回国会 参議院 本会議 第16号
したがって、漁場保護の問題につきましても、日本側が操業管理者になった場合には、漁礁保護のために指定区域を設定できることになっておりますが、韓国側が操業管理者の場合には、そのような規定は適用できません。また、韓国側が操業管理者の場合、日本の労働者に対してまで、雇用、解雇などの労働関係法は言うに及ばず、反共法、国家保安法などの人権無視の韓国法が適用されるという恐るべき事態まで予測されるのであります。
したがって、漁場保護の問題につきましても、日本側が操業管理者になった場合には、漁礁保護のために指定区域を設定できることになっておりますが、韓国側が操業管理者の場合には、そのような規定は適用できません。また、韓国側が操業管理者の場合、日本の労働者に対してまで、雇用、解雇などの労働関係法は言うに及ばず、反共法、国家保安法などの人権無視の韓国法が適用されるという恐るべき事態まで予測されるのであります。
地元の漁業者の方々からは、大隅海峡の領海も十二海里にしてもらいたい、もし三海里に凍結するなら、外国船の操業を防止するための万全の漁場保護措置を講じ、万一、外国船による被害が発生した場合には、国は責任を持って補償してほしいとの要望を受けました。また、カツオ・マグロ漁業者の方々からは、ミクロネシアなど南方漁場の確保と、入漁料に対する国庫助成等についての要望がありました。
○久保亘君 外務大臣にお尋ねいたしますが、いま漁業の立場から領海法、二百海里法の制定に当たっての考え方を農林省から述べられておりますが、外務大臣は、いまのような漁場保護に対する考え方が、領海法、二百海里法のいわゆる国内法の制定によって、外交上の立場からもそういう考え方は十分に支持できる考え方であるとお考えになられますか。
なお、漁場保護のお話がありましたが、これに関しては、御承知のように、四十七条の三項で、農林大臣が十分に協議をしてきめる、こういうことになっておりますので、その御心配はないと存じますので、もし今後運用上支障があります場合は、また皆さんと相はからって内容の改善をはかりたいのでありますが、現在のところは、十分これで目的を達し得ると考えております。
今後こういう公害に対して水産庁は、漁場保護、沿岸漁業振興の立場からどういう対策を進めるお考えであるか、その点を承りたい。
いま海上保安庁はいらっしゃらないと思うのでありますが、いまの農林省の方、お答えいただけばいいのですが、監視体制とか漁場保護ということは、ここ一年間十分行なわれているのでしょう。
魚の宝庫といわれておる伊豆半島一帯でもこの問題が取り上げられておりますが、この際、政府は、沿岸漁場保護と遊漁者との調整について、すみやかに対策を立てる必要があると思うのでありますが、その対策があれば明らかにしていただきたいのであります。 次に、ホテル及び旅館等における火災事故の防止対策について伺います。
○後宮政府委員 アメリカといたしましても、先ほど申しましたとおり、中南米諸国が非常に大きな漁場保護ラインを設定いたしまして、これに厳重に終戦後から抗議をし続けてきたりしておりましたので、日本が李承晩ラインのもとに犠牲になっていることについては、一般的な同情の念は始終表明しておりましたので、自分の政策目標のために日本が李承晩ラインで苦しめられているのを看過する、そういうような気配は感じられなかった次第
ソ連側としましては、終始漁場保護、これらによる調査団の交換ということは、かねてそういう要望をいたしておりましたし、今回の交渉におきましても、交渉締結、条約締結後は、自由にあらゆる機会を双方与えて、そうして徹底的に調査研究をしようということになっておりますので、従って今お話のように、ソ連側の方のことは事情がわからないとおっしゃいますことは、先方は決してわからなくいたしておろうという考えはないのであります
さらにまた河川團体には何らかの漁業権を與えられたいということと、それから慣行專用漁業権者に対する特別の措置、特に鉱害——鉱山等の汚水によるものですが、鉱害、汚水汚涜、魚付林等に関する漁場保護の制定であるとか、特にまた有明海の漁業調整事務局を設置してもらいたいという意見が非常に強く出ておりました。