2018-12-04 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
それから、第百九条の第一項で、都道府県知事は、海区漁場計画に基づいて、保全沿岸漁場ごとに、一定の基準に適合すれば、漁協や連合会ではなくても、一般社団法人、一般財団法人を沿岸漁場管理団体として指定することができるとしています。
それから、第百九条の第一項で、都道府県知事は、海区漁場計画に基づいて、保全沿岸漁場ごとに、一定の基準に適合すれば、漁協や連合会ではなくても、一般社団法人、一般財団法人を沿岸漁場管理団体として指定することができるとしています。
漁場の話で、赤腐れ病の防止のために、潮通しがよくなるように、支柱を立てずに、網を張らずに水域をあけているんだ、そういうものをもって漁場を遊ばせているというような判断をされたらたまらない、不安が地元にあるとおっしゃられたので、お聞きする限り、そういうのは全く当たり前の取組であって、そういう心配は必要ないと思いますとお答えしたんですけれども、どの程度あけていると合理的なのかとかそういうのは、まさにその漁場ごと
でも、日本の場合には、漁場ごとに、そしてそれが先ほど言ったように漁村という地域を形成するようなことの大事な要素にもなっている。
したがいまして、これは漁場ごとに数量管理ということなんでございますが、漁業者の報告を信頼して、それによって漁獲枠との関係を求めまして、それによってぎりぎりまで来れば立入禁止ということでやっておったわけでございますが、これですと、漁業者から適正な報告がなされていない場合において、これを的確にきちっとチェックし得る体制になっていなかったということが、実は大変残念ながら、お話しのとおり、きちっとした管理ができておらなかったということでございます
ただ、あくまでもこれは全国的な意味での基本的な方向、方針、目標ということでありまして、やはり個々の漁場ごとに海域の浄化能力なりそういうものには差がございます。
また、漁業制度調査会の研究テーマでございますが、一つは、漁場ごとにあるいは漁種ごとの適正漁獲量を決定するための資源管理機構の制度化でございます。 二つは、適正漁獲量を決定いたしましてどの程度の規模の漁船何隻で魚をとるか、操業期間を何カ月にするか等、漁民の自主性に基づく漁業管理機構の確立を考えているわけでございます。
そこで、魚肥の関係ですが、水産庁おいでになっておると思いますが、日本は水産国で、各漁場ごとで魚のいわゆる廃棄物、これの処理に非常に困っておるわけですが、魚肥とこの廃棄物を処理するのと、この点相結合すればりっぱな肥料の生産ができると思うわけですが、この点について水産庁はどういうふうな取り扱いをしておるのか、承りたいと思います。
そこで、カキの場合には漁場ごとに一括、つまり全員が加入しなければ漁業共済に入れないという欠陥があるわけであります。これはぜひひとつ直す必要があると思うのでありますが、再検討される御意思があるかどうか。 もう一つは、今度は具体的に災害の査定の段階になってまいりますと、これまた欠陥がございます。たとえば、それを漁業災害と認めるためには五%以上の被害がなければならない。
そして種類別の、漁場ごとの現状認識を早急にして、それに基づいてこそ初めて権威ある水産庁の発言だと私は認めます。何ですか。静岡の試験場の一片の資料をもっていかにも水産庁がやったかのごとく答弁するとは、無責任官庁のそしりを免れることはできません。
その内容を端的に申し上げますと、漁場はそういったことで、大体同じところでお互いに魚がまじり合って生息しておるわけでございますから、操業の時期を漁場ごとに別々にしたらどうかというのが骨子になっております。
できますならば、若干の時間をかけてもけっこうですから、ひとつ正確な数字を、各汚染されている漁場ごとにあげてみてもらいたいと思うのです。
実は、今北海道の水産当局との話し合いのやり方は、そういうふうにばっと出しても、問題は個々の漁場ごとに検討していかなくちゃならないのですから、そういう作業を始めているわけであります。私どもはこういう確固不動だ、水産庁はこうだ、道案はこうだということなら、これは道庁の水産当局と何もこれだけ検討する必要もないわけであります。
次に都府道県知事は、この中央からの補償金のわくがきまりますと、まず各漁場ごとに地区を定めまして、その地区内に告住する漁業者から、一定の示された洋式に基きましてつくられました損失補償金交付申請書を、提出することにいたしたのであります。
それから許可漁業の場合には漁場ごとの差というのでなく、大体一件幾らという形になると思うのであります。ただその場合にトン数、馬力によつて当然生じる差等というものが考えられると思うのであります。
そこでこの免許料負担の場合におきまして、総額を割り振ります場合に、そういう漁場ごとの優劣というものも、ちようど補償の場合に点数制をとりました場合と同様に、その漁場ごとに——たとえば定置漁業の負担度合について、漁場の優劣に從つてその免許料も違つて來るというのが当然であろうと思うのであります。
そこで今度の漁業におきましても、一番徹底した形は漁業権という、そういう私権を一切なくしてしまつて、漁民による漁場管理と申しますか、漁場ごとに漁場管理委員会、調整委員会ではなくて、漁場管理というものを設けて、この管理委員が、そこの漁場の秩序を決めて行く、誰にどの漁場をどう使わせるかを決めて行くということにすれば一番すつきりするわけでありますが、現段階として一挙にそこまで行くことはどうしてもできない。