2007-05-31 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
お話のとおり、この漁協合併促進法の期限、来年の三月、平成二十年の三月末ということになっているわけでございますが、この期限後の漁協の在り方、これは、まずはこの漁協系統自らが基本的な方向性を示されるということが基本であるというふうに考えておりますが、国といたしましても、お願いをいたしておりますこの改正法案によります、一つとしては組合員資格審査の適正化、そういった取組、あるいはまた経営不振漁協対策というものを
お話のとおり、この漁協合併促進法の期限、来年の三月、平成二十年の三月末ということになっているわけでございますが、この期限後の漁協の在り方、これは、まずはこの漁協系統自らが基本的な方向性を示されるということが基本であるというふうに考えておりますが、国といたしましても、お願いをいたしておりますこの改正法案によります、一つとしては組合員資格審査の適正化、そういった取組、あるいはまた経営不振漁協対策というものを
これまで合併に関する取組の状況、また、来年三月、そのときに漁協合併促進法の最終期限を迎えるわけでございますので、今後の再編についてどのように考えているか、最初に確認しておきたいと思います。
第一に、延長を求める漁協合併促進法は、国と都道府県による合併計画への指導、助言を義務付け、実際の協議についても助言、指導の文言を盛り込んでいます。しかも本法は、合併の基本構想、基本計画という基準をクリアする広域的な大型合併を対象に推進するもので、自主的な多様な合併をも広く対象にするものではありません。
しかし今般、その延長を求める漁協合併促進法が、真に漁業者、組合員の利益になる方向で合併が行われる、これを保障する法律であるかが問題であります。 第一に、延長を求める合併促進法は、国と都道府県による合併計画への指導、助言を義務づけ、実際の協議についても助言、指導の文言を盛り込んでいます。
また、漁協系統におきましても、昨年の五月に漁協系統事業・組織再編のための指針というものを策定いたしまして、また、この三月には、御高承のとおり、漁協合併促進法の御手当てをいただいたわけでございまして、これらにより、漁業なり組合員の生産活動に貢献できる組織の構築に全力を挙げて取り組んでいるところでございます。
ただ、漁業権につきましては、合併前の漁協の組合員の意向が尊重されなくなる、そのことによって合併を、言うなれば嫌がるというようなことがございますので、そのような事態を避けるために、漁協合併促進法におきまして、漁業権の行使規則の変更または廃止についての特例でございますとか、漁業権の放棄または変更に係る手続に関する特例が法律で定められておりまして、これらの特例を十分活用することによりまして、漁協合併につきましては