1977-04-21 第80回国会 参議院 外務委員会 第7号
だから十八条の一般的な規則をもって、この狭い水道または航路筋における漁労従事船の扱いを国際規則におけるものと違った考え方をとるということはできないんじゃないでしょうか。
だから十八条の一般的な規則をもって、この狭い水道または航路筋における漁労従事船の扱いを国際規則におけるものと違った考え方をとるということはできないんじゃないでしょうか。
私どもといたしましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、この十八条の一般原則が、実は順番では後に出てまいりますけれども、これが一般的な漁労従事船と動力船の関係を言っておりまして、他方、それ以外の点を九条、十条、十三条に書いたというふうに考えております。
第四は、漁労従事船につきましては、従来は、その従事している漁労の方法の種別、動力船と帆船との別、航行中と停泊中の区別によりまして、多様に分類された灯火を表示することとされておりましたため、その識別が非常に困難でありましたので、これを他船の運航上妨害度の少ないトロール船につきましては緑白灯、妨害度の大きいはえなわ船等につきましては、赤白灯の識別灯といたしまして、かつ、対水速力を有する場合に限りましていずれも
それから、漁労従事船の霧中信号は、従来一回の吹鳴と号鐘の信号または高低交互に変調するサイレンの信号でありましたけれども、漁労従事船の運航の形態が特殊作業従事船の場合に類似いたしておりますので、これを特殊作業従事船と同様の「長、短、短」のサイレンの信号に改めたわけであります。