1983-03-03 第98回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
また、両国の民間団体間の取り決めに基づきまして、わが国からの沿岸漁業の漁具敷設通報を韓国漁船は受け取るということになっておりましたところが、昨年十二月二十六日から本年一月十三日までこれを受信しようとしないといったような事態が起こったわけでございます。
また、両国の民間団体間の取り決めに基づきまして、わが国からの沿岸漁業の漁具敷設通報を韓国漁船は受け取るということになっておりましたところが、昨年十二月二十六日から本年一月十三日までこれを受信しようとしないといったような事態が起こったわけでございます。
二つ目が「漁具被害の未然防止の徹底をはかるため、沿岸スケソ・カレイ等沿岸漁具敷設海域において、韓国漁船が操業する際には、厳重なる指導取締りを行ない、操業中止あるいは当該海域よりの退去措置等を講じられたい。」という趣旨の要望が出されておりますが、これについては、どういうふうに検討されておりますか。
同時に、困っていれば融資をということでしたけれども、融資というのがある意味では必要ですけれども、同時にこれは借金ですから、このことについて皆さん方は、むしろ補償の問題だったら無利子でというふうな要求も出しているほどですし、さらに具体的なことでは、即刻、カレイとかスケソウなどの漁具敷設の地域での韓国船操業については操業中止を申し入れる、あるいはこの海域からの退去措置をとってほしいというふうなことを言われているわけなんですが
これが本当に沿岸漁具敷設海域で大変な被害を与えて、この間もその被害の状況を大臣にも出して、差し上げたわけなんですけれども、水産庁としてもこの被害の状況という実情をもうつかんでいらっしゃいますか。最近のいつごろまでつかんでいらっしゃいますか。
二、共同漁業又は許可をした漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち運輸大臣の指定するもの」こういうふうに修正いたした次第であります。
一 定置漁業にあつては、定置漁具の位置及び定置の期間 二 共同漁業又は許可をした漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち運輸大臣の指定するもの 第二十九條第三号の改正規定を削る。以上。