1972-05-11 第68回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
何か漁ろう者の皆さん方が被害をこうむる、それを、国では出す金がないというようなことにおきまして、暫定的にこういう形でやむを得ないということでされたという、誠意はわかるわけですが——そうすると、そういう被害者の人数が出ておりますと、何か根拠があるんじゃないか。
何か漁ろう者の皆さん方が被害をこうむる、それを、国では出す金がないというようなことにおきまして、暫定的にこういう形でやむを得ないということでされたという、誠意はわかるわけですが——そうすると、そういう被害者の人数が出ておりますと、何か根拠があるんじゃないか。
漁ろう者の気持ちを十分くんでいただくような行政をしていただくということで特に私は配慮を要望しておきます。
漁船についても、船舶保険ですか、損害を受けた場合の保険制度等々いろいろあると思いますが、現在行なわれておる共済的な保険制度について、その種類、目的、あるいはそれらの保険に対して漁ろう者が実際に加入をしておられます率、あるいは実際に損害を受けた場合にどの程度補償をされるか等についてお話を願いたいと思います。
トン数制限や長さの制限ができないとすれば、運航時間の制限なりあるいは夜間の交通規制をするなり、何らかの規制をやるべきではないか、私はこういうことを申し上げているのでありまして、あくまでも交通安全、漁ろう者の操業を両立させる、こういう観点から申し上げているのでございます。それに対しての御見解をひとつ承っておきたいと思います。
それと、やはり漁ろう者が乗っておられるときに海難にあって死亡されたとか、あるいは漁業手段の網だとか、そういうものが知らぬうちに持っていかれてしまったとか、こういうものに対する保険、共済制度、こういうものをつくってもらいたいという要望が強かったと思うのです。
本来私どもがこの法案を現実に内容を審議いたしていきますと、それほど漁ろう者に強い制約というものが出てきていないのですね。