2011-03-24 第177回国会 参議院 法務委員会 第3号
例えば、昨年も九月一日に地元の漁連の方々が集まって、今年の、昨年の漁をどういう形で展開するのか、そのシーシェパード等活動家がたくさん来ているのでトラブルも想定できると、そういう打合せをやっているその現場に地元の警察の方が来られて、余りシーシェパードの活動家とトラブルが大きくならないように、捕鯨というか鯨漁そのものを縮小するなり延期するということを考えてはどうかというような、漁連の方々からすると何か圧力
例えば、昨年も九月一日に地元の漁連の方々が集まって、今年の、昨年の漁をどういう形で展開するのか、そのシーシェパード等活動家がたくさん来ているのでトラブルも想定できると、そういう打合せをやっているその現場に地元の警察の方が来られて、余りシーシェパードの活動家とトラブルが大きくならないように、捕鯨というか鯨漁そのものを縮小するなり延期するということを考えてはどうかというような、漁連の方々からすると何か圧力
こういうことで、大変深刻で、漁そのものを中止した人さえも出てきているわけです。 そういうわけで、ぜひ国に対して、特に水産庁でございますけれども、御要望したいと思いますのは、こういうシイラ漬けが持ち去られても何らの補償策もないという状況なわけなんですね。ですから、一点は、こうした韓国漁船による沿岸漁民に対する被害救済措置、これを国として検討していただくわけにはいかないのでしょうか。
それから漁業の種類によりまして、たとえばサンマのような場合とアジ、サバのような場合と、これはどうも経験的にみますと違うようでございまして、とれるだけとってそれが港に集中するのを散らすというような行き方でいけるもの、またそれが必要なものと、そうではございませんで、漁そのものをある時期休んでしまう、こういったような行き方の適当なものと、ものによりましてやはり相当違うなという感じがいたします。
またその際に大きな漁業が入つて来て、その場を荒らすというような問題につきしてに、委員会の指示によりましてそれを制限するということによつて、漁そのものの合理的な信用と、零細漁民の保護ができると考えるのであります。