1959-04-03 第31回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
昨年の四月四日の本委員会におきまして、委員長から、なお解決を要する問題として、遺家族公務扶助料の倍率及び支給条件等の是正、傷病恩給の間差、等差及び他の恩給との不均衡是正、仮定俸給、抑制措置の是正、文官恩給に内在する不均衡是正、旧軍人等恩給失権者に対する加算制度の実施の問題、旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、元滿洲国等外国政府職員の通算の実施、旧日本医療団職員の通算の実施、金鵄勲章年金受給旧軍人に対
昨年の四月四日の本委員会におきまして、委員長から、なお解決を要する問題として、遺家族公務扶助料の倍率及び支給条件等の是正、傷病恩給の間差、等差及び他の恩給との不均衡是正、仮定俸給、抑制措置の是正、文官恩給に内在する不均衡是正、旧軍人等恩給失権者に対する加算制度の実施の問題、旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、元滿洲国等外国政府職員の通算の実施、旧日本医療団職員の通算の実施、金鵄勲章年金受給旧軍人に対
かつて大臣も滿洲國や、昭南やら、北京やら、植民地政策の先端をお進みになつたから、這般の事情はよくおわかりだと思う。滿洲國へ行つて各市町村に日本が映写機を、くれてやつて、わが日本帝国の宣伝フイルムをやつて、機械をくれてやるから、費用はお前が持つて大いにやれ、そうしてその映写機の宣伝効果は毎月月報を出せ、対占領政策、植民地政策でこれほど巧みな手段方法はないと思う。
先ず憲兵関係でありますが、憲兵関係が單に国内治安維持上行うところの、いわゆる当時用いておりました滿洲国の成立を根本的において阻止するごとき反滿或いは抗日というような分子に対する彈圧行為、更にソ連方面から滿洲国方面に侵入しまして、ソ連の諜者に対するいわゆる防諜的な憲兵の行為、そういう方面については本当深刻な調査を行なつたのであります。
このことは、かつての日本帝国、主義のもとにあつた朝鮮や滿洲の農村の、あのみじめな状態とどこが違うでしよう。 さらに中小企業の惨状に至つては、まつたく言語に絶するものがあります。たとえば川口の鑄物工場は、全工場の四割が休業しておる。金物問屋は、終戰後の三分の一になろうとしておる。絹、人絹織物工業は、山梨県の郡内では、その九割五分が休業しておる。八王子ではその半数が、絹、人絹企業は休業しておる。
爾後北鮮の古茂山、滿洲の延吉収容所を経まして、四十五年の十一月二日に延吉の収容所を出発、新京、昂昂湊、満洲里を経て十一月十五日に入ソいたしました。入ソ後チチハル、ノヴオシビルスク、クイヴイシエフを経まして、十一月三日にタンポフ州のラーダという駅に到着いたしまして、該地の大森林の真ん虫にありますところのラーダ収容所に収容せられました。十二月三日であります。
滿洲国内で戰死した者、それからソヴイエト側へ行くまでの極く短かい期間ですが、滿洲地域内で病死した者、それから今あなたの場合は朝鮮のお話でしたが、滿洲国内において若干でも逃亡した者、これはどのくらいありますか。あなたの直接知り得る範囲で、つまりあなたの部隊が仮に百人であつたとしたならば、その百人の部隊が戰鬪してどれくらい戰死したか……。
○中野重治君 相当数の人間が死んだと、これは現にこの委員会で滿洲地区から引揚げて来られた人を証人にお呼びしていろいろお聞きしたときも、滿洲内で原因如何に拘わらず相当の日本人が死んでいるという証言をせせれている。そうすると、あなたも滿洲内では日本人は一人も死ななかつたと、死ぬ場合はソビエツト地区に行つて死んだと、こういうことはないと……。
それで先程のあなたのお言葉によると、滿洲第三方面軍の首脳部の人だとか、旅順の要塞の司令官といつた人や、滿洲国軍に編入されてシベリアに行つたとか、ハルピンの高等法院の院長をやつておつた人だとか、滿洲国の警察隊長をやつておつたとか、そういう人々であるわけですか。
○政府委員(西原直廉君) 二十三年度の上期までにおきましては、大体例えば滿洲中央銀行に対する債権のようなふうに、債権といたしまして滞り乃至は先ず還つて來る見込みのないもの、これを償却いたしまして、それを大体完了いたしまして、今度の二十三年度の下期におきましては、國債を二十億ばかり償却するということに、日本銀行でいたしたわけであります。
高橋君が、その後帰たつかどうか分りませんが、この機会にもう一つ附加えますが、私が帰る場合に、ゴルフニー中尉は、君は妻も子供も滿洲に置いたままだ。それでソヴィエトからわざわざエリナ中尉という女の新聞の記者が、新京まで行つてくれた。宗像肇君の妻と、私の妻と子供の消息を確めてくれたので分つておりましたが、実際は子供は死んでおりましたが、いろいろ話がありまして、小針は帰つてもいいが、後任者がなければ困る。
又民間人として、滿洲國の軍隊に入つておつた中村良光、後もう一名今のところ人名は判明いたしませんが、被害者側に一名追加するということにいたしまして、その次にナホトカの收容所に勤務いたしておりました病院関係の元軍医少佐阿部齊及び細川龍法、この外に人民裁判を目撃した一名といたしまして伊藤義、その次にこの委員会にもしばしば問題となつておりました、東京新聞にも採り上げられておりましたところの、帰還の船上から入水自殺
この中滿洲から帰還したと報告しておるのは梁瀬美智子だけでありますが、梁瀬美智子の外に、水野太郎外数名が滿洲から帰還したということを申しておる点から、尚調査の必要がございますので、只今このボゴダ丸乘船帰還者の人達に対しまして、調査を続行いたしております。この点併せて御報告いたして置きます……。永井証人、高橋、小林太郎証人の出席を求めます。速記を止めて。 〔速記中止〕
その他の隊はまあ滿洲の方で仕立てたそのままの部隊で動いておるところは比較的いいのでありますが、入蒙後、蒙古側のやり繰りによりまして、混成部隊になつてしますと非常にお互いに苦しんだらしうございます。
それに関連して申上げたいのですが、これは滿洲軍の主計中尉だつた男で、この相棒を務めた男が東京に帰つておりますが、昨日面会に來て本人にも言うたのです。勤務場所の違う関係で分らないのですが、それと、この溝口辰夫という男が二人でやつた劇の中でノルマのことを言い、絶食して曉に所つたこともあつたが、お蔭でこれだけのものを持つて帰れるのだと言うたときには、隊員全部がよくやつたという氣持だつたのでしよう。
それは御存知のように、この昭和五年から九年を基準年度にすると言うが、当時は滿洲事変で、日本はいわゆる戰時体制にあり、厖大な軍事的な官僚機構というものがそのまま太平洋戰爭に発展をいたしまして、そうして不必要な官僚主義的な機構ができ上つておる。ところが、この機構に対しまして、あるいはまたこういうような戰時的な、いわゆる資本主義的な経済統制に対しまして、ほとんど何ら手を加えようとされていない。
源田松三君 鹿島縣山縣郡加計画大字加計三七四〇、五十一歳、元滿洲國官吏、英彦丸。 北崎学君 文京区根津須賀町二十七、三十八歳、毎日新聞記者、英彦丸。 薦岡武君 千葉縣安房郡丸村珠師ヶ谷一四〇九、四十二歳、元大尉、英彦丸副梯團長。 以上であります。
最後に北鮮でございますが、北鮮の状況は、滿洲、中共地区と同じように、どのくらい彼の地で終戰後亡くなられたか、的確な、まだここで申上げるような具体的に数字を持合せておりませんことは、極めて遺憾に存ずる次第であります。 それから、これに載つておりませんが、沖繩地区におきましても一般邦人の損害がありましたのですが、私共にはまだ資料はございません。
○岡元義人君 一番下の方で、本年の一月から三月五日までの滿洲から北鮮を経由して帰つて來た引揚者の内訳はどういうふうになつておりますか。
○説明員(高野藤吉君) これは滿洲から北鮮を経由して帰つて來た人で、具体的にちよつと名前を忘れて……持つて参りませんでした。
第二点は滿洲國在職官吏のある特定の者につきまして、その年数を通算する趣旨の判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する等の修正でございますが、原案によりますと、「裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、滿洲國の学習法官、高等官試補又は前條に掲げる滿洲國の各職の在職年数が通算して三年以上になる者については、その三年に達したときに裁判所構成法による判事又は檢事たる資格を得たものとみなし。」
勿論その試補の修習を受けない者としては、三年ということになつておるのでありまするが、これは今の正式の修習を受けました滿洲國の学習法官乃至は高等法官試補と同日の談でないのでありまして、その試補の教育を受けない弁護士が、三年経たなければ判事檢事になれないということも何らこの第二條の第二で、三年にしなければならない根拠にはならんのであります。
山本幸一君紹介)(第二八四号) 二八 土地台帳法及び家屋台帳法の一部改正に関 する請願(山本幸一君紹介)(第二八九 号) 二九 美容師に対する取引高税免除の請願(川合 彰武君紹介)(第二九三号) 三〇 加工水産物に対する取引高税免除の請願( 早稻田柳右エ門君紹介)(第二九三号) 三一 指宿温泉における温泉熱利用自給製塩存続 の請願(上林山榮吉君紹介)(第三一〇 号) 三二 滿洲難民救済借入金償還
義務教育施設のため國有財産無償拂下の請願( 山本幸一君紹介)(第二八四号) 土地台帳法及び家屋台帳法の一部改正に関する 請願(山本幸一君紹介)(第二八九号) 美容師に対する取引高税免除の請願(川合彰武 君紹介)(第二九二号) 加工水産物に対する取引高税免除の請願(早稻 田柳右ェ門君紹介)(第二九三号) 指宿温泉における温泉熱利用自給製塩存続の請 願(上林山榮吉君紹介)(第三一〇号) 滿洲難民救済借入金償還
そうしてこの一年の終りには四〇%の支配いたしました滿洲も遂に中共軍の反攻に耐えず漸次喪失いたしました。結局一五%くらいのところまで圧縮されるに至つたような次第であります。華北方面におきましても、山西省、陜西省等において中共軍の反攻が見られるに至つたわけであります。
その大部分は滿洲の中共軍内におるということのようであります。滿洲の中共軍中にある旧日本軍人の数に関しても、從來とかく誇大に傳えられておることでありますが、その誇大に傳えられておる理由の一つといたしまして、政府軍側が戰況不利になつた際、その原因を中共軍側にある旧日本軍人に帰しておるということであります。それから中共軍中の鮮人部隊が日人部隊と僞稱或いは僞認されておるということのようであります。
○外務省調査局長(松平康東君) そういうわけでありまして、滿洲地域の殆んど全部を占拠する。それから華中におきましては、揚子江の北岸にまで進出いたしまして、現在その支配地域は江南省の約五〇%、江蘇省安徽省及び湖北省の約三〇%に達したと傳えられております。 更に江南地区におきましても、洞庭湖の北岸、及び西川省の北辺、これらの地域ではすでに橋頭堡を築くことに成功していると言われております。
○証人(平野力三君) 滿洲事変が勃発した昭和六年でありますが日本の無産党政党及び労働組合、農民組合等についての政府の態度と言いますか、急激な変化を招來したのです。当時私の頭には、かような政治情勢のしたに負いで、自己が生命としてやつて來た農民組合というものをどうして存続し、如何にして農民の利害を代表として所信を遂行するかということについては、多大の苦心をしたのであります。
○委員長(伊藤修君) 今お尋ね致しましたことに関連しまして、要するに昭和六年以降の日華事変における軍國主義、帝國主義、國家主義というような思想に対して、貴方のお考え方はどうですか、滿洲事変の始まるころから今貴方にお尋ねした範囲において軍國主義、帝國主義、國家主義というものに対する貴方の御立場なり、お考えなりというものはどうですか。
またわが國においても、滿洲事変前後の政党政治が比較的形を整えておつた時代においても、政府の出した予算案について、各党の政務調査会がこれに檢討を加え、修正を加えて予算を通したという例も数々あるのであります。それですから、中村君のように、そうきゆうくつにお考えにならなくても、民主主義政治の機関は円滑に運用ができるのではないか。私どもはさように考えております。