1951-02-07 第10回国会 衆議院 決算委員会 第4号
しかし、そこまでははつきりしないでも、ほとんど納めにくい者、すぐ納めたら生活が著しく困窮するとか、あるいは事業がつぶれてしまうとかいうおそれのあるような場合におきましては、三年間ぐらい一種の自然債務の形にしまして、延滯金等をつけないで、たな上げするというような方法も、少し考えてみたらどうかと思います。
しかし、そこまでははつきりしないでも、ほとんど納めにくい者、すぐ納めたら生活が著しく困窮するとか、あるいは事業がつぶれてしまうとかいうおそれのあるような場合におきましては、三年間ぐらい一種の自然債務の形にしまして、延滯金等をつけないで、たな上げするというような方法も、少し考えてみたらどうかと思います。
御承知の通り先般の税法改正によりまして、今年の一月から加算税、延滯金等も従来の十銭、二十銭からそれぞれ四銭、八銭というふうにこれを引下げたのでございます。
一部を改正する法律案可決報告書 所得税法の一部を改正する法律案可決報告書 相続税法案可決報告書 法人税法の一部を改正する法律案可決報告書 所得税法等の改正に伴う関係法令の整理に関する法律案可決報告書 災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 国税徴收法の一部を改正する法律案可決報告書 国税犯則取締法の一部を改正する法律案可決報告書 国税の延滯金等
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、相続税法案、酒税法の一部を改正する法律案、通行税法の一部を改正する法律案、所得税法等の改正に伴う関係法令の整理に関する法律案、国税徴收法の一部を改正する法律案、国税犯則取締法の一部を改正する法律案、国税の延滯金等の特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律の一部
○議長(佐藤尚武君) 次の所得税法等の改正に伴う関係法令の整理に関する法律案、国税徴收法の一部を改正する法律案、国税犯則取締法の一部を改正する法律案、国税の延滯金等の特例に関する法律案、以上四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を求めます。(「議長、採決に異議あり」と呼ぶ者あり) 〔起立者多数〕
尚その他に所得税法等の改正に伴う関係法令の整理に関する法律案、国税犯則取締法の一部を改正する法律案、国税の延滯金等の特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免、澂收猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、国税澂收法の一部を改正する法律案、これはいずれもこまごまとした法案でありますけれども、若し所得税法の一部を改正する法律案が通るということになれば、これらの今申しました五法案は直ちに採決に入ることができると
さらに国税の延滯金等の特例に関する法律案について見まするならば、なるほどこの方向は、われわれとしてもあえて反対することはないと考えます。しかしながら、大体われわれは、延滯金というような名目でとるものは合算的な二重課税だと思う。われわれは、根本的にこの二重課税には反対するという建前から、この程度の延滯金利の引下げということについては全面的に賛成をするわけには行かないのであります。
次に国税の延滯金等の特例に関する法律案について御説明いたします。 今回所得税法の一部を改正する法律案外各国税に関する法律案におきまして、本年四月からは、従来の国税に対する延滯金及び加算税に関する制度を合理化いたしまして、その日歩を軽減いたすことになつているのであります。本法律案は、さらに最近の経済情勢にかんがみ、本年一月一日さかのぼつてその日歩を軽減しようというのであります。
○議長(幣原喜重郎君) 日程第二、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案、日程第三、国税犯則取締法の一部を改正する法律案、日程第四、国税の延滯金等の特例に関する法律案、日程第五、災害被害に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、国税徴收法の一部を改正する法律案、右五案は、同一の委員会に付託された議案でもありますから、一括して議題といたします。
○内藤(友)委員 延滯金等の特例に関する法律案ですが、これはちよつと教えていただきたいのですけれども、本税のほかに追徴税と加算税というものがあるのですが、この追徴税、加算税というものは、本税に対して、ごく最近の例によりましてどんな割合になつておるものですか。それから追徴税とか加算税というものは、予算にこの程度入るものだということを見てあるものかどうか。そういうことをひとつお教えいただきたい。
国税犯則取締法の一部を改正する法律案、国税の延滯金等の特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、国税徴收法の一部を改正する法律案、右四案に対して、原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○川野委員長 次に国税犯則取締法の一部を改正する法律案、国税の延滯金等の特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、及び国税徴收法の一部を改正する法律案の四法律案を一括議題として質疑に入ります。
内閣提出、衆議院 送付) ○相続税法案(内閣提出、衆議院送 付) ○法人税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○酒税法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○通行税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○所得税法等の改正に伴う関係法令の 整理に関する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○国税犯則取締法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○国税の延滯金等
次に、国税の延滯金等の特例に関する法律案につきまして御説明いたします。一部を改正する法律案外各国税に関する法律案等におきまして本年四月からは従来の国税に対する延滯金及び加算税に関する制度を合理化いたしましてその日を軽減いたすことになつて居るのであります。
昭和二十五年三月二十七日(月曜日) 午後十一時二十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○災害被害者に対する租税の減免、徴 收猶予等に関する法律の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○国税犯則取締法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○国税の延滯金等の特例に関する法律 案(内閣送付) ○国税徴收法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○昭和二十五年度
本日は先ず、災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律の一部を改正する法律案、国税の延滯金等の特例に関する法律案、国税犯則取締法の一部を改正する法律案、以上三案を議題といたしまして、この三案について政府より提案理由の説明を伺います。
去る二十日本委員会に付託されました国税犯則取締法の一部を改正する法律案、及び二十二日付託されました国税の遅滯金等の特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括議題として、まず政府の説明を求めます。水田政務次官。
国税犯則取締法の一部を改正する法律案、国税の延滯金等の特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の滅免、徴收猶予等に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括議題として質疑に入ります。三宅則義君。
○平田政府委員 一月から三月まで徴收しました加算税延滯金等の調べは、ごく最近のことでございますので、なかなか簡單には調べがつかないのではないかと思うのでございますが……。
特に昨日大蔵大臣からもありがたい御答弁をいただいたわけでありますが、今回加算税、延滯金等は従来二十銭あるいは十銭というような高率であつたものを、四月一日から八銭なり四銭に切りかえる。しかもそれをさらに單行法をつくつて、今回国会にかけて、これが通過しますれば一月一日にさかのぼつてこれを実施して行く。
從つて延滯金等もそれの日から起算されるべきが原則でありまするけれども、こういうような不需要期におきまするところの、しかも昨年に比べて七割以上の大きな入荷という実情から見まして、卸はどうせ今日の状況では、政府としては、横へみずからのリスクにおいて持つて行つてためておく、そういうようなことはできぬというような見方も、おそらくあるのではないかと存じますが、少くとも卸におきまする事情は、取引の荷受けの拒否をしようというような
仮更正決定を基準として、去年の八月一日及び十一月一日にさかのぼり、日歩二十銭の延滯金を、また二月一日にさかのぼり加算税を徴收すると申し、納付なき場合は差押えを強行すると称しておるのでありますが、この仮更正決定は私たち中小商工業者だけにされるものであつて、これを基準に延滯金を徴收することは、最も不均衡きわまりないものであると同時に、私たちは本税すら借入金及び服や着物を賣つて納めたのでありますから、この上の延滯金等
次に弁償及び返納金、これは税の延滯金等がこの中にはいるのでありますが、見込額を計上いたしたわけであります。 それから償還金が非常に殖えてきておるのでありますが、これは昨年度における給與の改訂にあたりまして、地方公共團体に一般会計から財源を貸したのであります。それを二年ないし三年の元利金等を償還で返すということになつておるのでありまして、その初年度の返還金がこの中に大部分を占めております。