1990-06-05 第118回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
○政府委員(坂本龍彦君) 徳島市の悪質滞納者自体の具体的な状況というのは、国では直接には把握をいたしておりませんけれども、これは市の方でいろいろ御苦労をされてそれなりの対策をお考えであったというように理解しております。
○政府委員(坂本龍彦君) 徳島市の悪質滞納者自体の具体的な状況というのは、国では直接には把握をいたしておりませんけれども、これは市の方でいろいろ御苦労をされてそれなりの対策をお考えであったというように理解しております。
登記簿にあれば、これを閲覧してくるか、あるいは謄本を求めるか、公正証書があったら、公正証書において債権を滞納者が獲得しておるかどうか、こういう債権の存否についてしっかりした調査をしてもらわなければ、滞納者自体じゃないわけですから、かりに第三債務者があったといたしましても、自分は税金をだれが持っておるのか知らないわけです。
○細田委員 滞納者自体に支払いを求める場合におきましても、法律は督促ということを要件にしております。督促をしてその期間が満了した後でなければ、これに強制力を加えることができない。
私ども今回御提案申し上げております法案の中でも、滞納者自体が持っている賃金債権については、相当合理化をはかったわけであります。従いまして、この滞納者の払うべき賃金債権についても精神は同じじゃないかという点は、私ども全然同感で、この調査会の答申においてもそういう趣旨を言っておられるのです。