2014-06-13 第186回国会 衆議院 本会議 第32号
租税条約改正議定書は、平成二十五年十二月五日にストックホルムにおいて署名されたもので、現行の租税条約の内容を改め、我が国とスウェーデンとの間の投資交流のさらなる促進を図るため、配当、利子及び使用料に対する源泉地国における限度税率をさらに引き下げるとともに、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続に関する規定を設けるほか、脱税及び租税回避行為に対し一層効果的に対処するため、税務当局間の徴収共助の対象を滞納租税債権一般
租税条約改正議定書は、平成二十五年十二月五日にストックホルムにおいて署名されたもので、現行の租税条約の内容を改め、我が国とスウェーデンとの間の投資交流のさらなる促進を図るため、配当、利子及び使用料に対する源泉地国における限度税率をさらに引き下げるとともに、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続に関する規定を設けるほか、脱税及び租税回避行為に対し一層効果的に対処するため、税務当局間の徴収共助の対象を滞納租税債権一般
○国務大臣(岸田文雄君) 今般の日米租税条約改正議定書ですが、この内容としまして、利子一般についての源泉地国免税、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助規定の導入等が含まれていますが、こうした規定はこれまでの我が国の二国間租税条約には盛り込まれていない内容です。これらの内容は、両国間の投資交流の促進ですとか国際的な脱税及び租税回避行為に対する効果的な対処等の観点から、大変重要だと考えています。
こうした観点から、今般、徴収共助の対象を滞納租税債権一般に拡大するとともに、徴収共助の実施のための要件、手続等を新たに規定することといたしました。 実際の運用につきましては、国税庁の方にお願いいたします。
○荒木清寛君 次に、先ほど若林政務官から、日米租税条約に、徴収共助について滞納租税債権一般にまで拡大をする、こういう改正案の内容の説明がありました。この徴収共助をそこまで広げる意義と、また、今後、国税庁におきましては、こうした条約の改正をどのように運営をし、生かしていこうと考えているのか、お尋ねします。
最後になりますが、四点目といたしまして、租税の徴収に際しまして、滞納者が国内に十分な資産を有していない場合などに適切に対処するために、徴収共助規定の対象を滞納租税債権一般に拡大するということでございます。
こうした観点から、今般、徴収共助の対象を滞納租税債権一般に拡大するとともに、徴収共助の実施のための要件、手続等を新たに規定することとしているところであります。