2013-04-24 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
消費税の滞納割合が増加しているというのは、価格への転嫁ができないもとで、受け取ってもいない消費税を払えと言われても、赤字経営のもとで払うに払えないという中小業者の実態を示しております。実際、売り上げも減少して、この十年でもうけを吐き出したという業者の方の声もよく聞くわけであります。
消費税の滞納割合が増加しているというのは、価格への転嫁ができないもとで、受け取ってもいない消費税を払えと言われても、赤字経営のもとで払うに払えないという中小業者の実態を示しております。実際、売り上げも減少して、この十年でもうけを吐き出したという業者の方の声もよく聞くわけであります。
消費税の滞納割合が増加をしているのは、価格への転嫁ができないもとで、受け取ってもいない消費税を払えと言われても払えないという実態を示しているわけであります。 そこで、お尋ねをしますが、総理にお答えいただきたいんですが、消費税を価格転嫁できていないのに、それでも払えということになれば、そのとき、では、消費税分というのは誰が負担することになるんでしょうか。
大変住民に、国民に密着したことで大変有り難いんでありますが、平成十七年度の国民年金被保険者実態調査結果に基づいて、所得がないとか所得二百万未満であるという人が多く含まれているので、その滞納割合の高くなったことに基づいてこういうことを実際おやりになっておられる、いくということだと思います。
○国務大臣(渡辺美智雄君) 法人税の延納制度というのは昭和二十六年にできたそうでございますが、その当時は、法人税の滞納割合というのが約四八%もあった。 しかしながら、現況はもうがらっと事情は変わりまして、五十五年では二・二%ぐらいしかない。そういうような状況の中ですから、個人の申告納税については四分の三延納なんというような恩典はないわけです。
この制度ができた昭和二十六年当時は、滞納が非常に多くて四七・九%、四八%近い滞納があったということでございますが、法人の滞納割合の最近の状況はもうまるっきり違いまして、昭和五十五年度は二・二%という滞納率でございます。現在は昔と違いますから、金融も緩んでおりますし、したがって中小企業に大きな打撃にはならない。
いまの申告納税の税額に対する滞納割合を考えてみますと、それほどでないにしても、相当な額の滞納が出て、せっかく順調に納まっておるものが滞納という結果になってきます。またその滞納処分のために多数の人員を要するという結果にもなるかと思います。