2003-06-04 第156回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
それから、九三%でございますけれども、これも、要するに、シミュレーションする際の現実の動きをどうとらえたらいいかということで計算の仮置きの数字に使っておるわけでございますけれども、これは、当該年度に発生した債権といいますか、滞納債権について、回収額を要回収額で当該年度の分として計算をした、こういうことでございます。
それから、九三%でございますけれども、これも、要するに、シミュレーションする際の現実の動きをどうとらえたらいいかということで計算の仮置きの数字に使っておるわけでございますけれども、これは、当該年度に発生した債権といいますか、滞納債権について、回収額を要回収額で当該年度の分として計算をした、こういうことでございます。
したがいまして、その関連におきまして受信料の滞納債権に関する検査というものを行っているわけでございまして、その重要性は変わりませんので、今後も引き続き十分な関心を持って検査を進めてまいる、そういう所存でございます。
そこで、この点に対する今回の法案についても調整関係はできておりますが、何としても国税徴収法による優先権——法律的には先取権といいますが、それと今の民事訴訟法六百五十四条の、裁判所から、あなたの方で滞納債権がありませんかというので、これは交付要求をする。これは有体動産についてもやはり同じことです。
○説明員(石井昭正君) 後払い貨物運賃につきましては、先般の委員会で御説明申し上げましたのでございまするが、非常に累積をいたしまして、検査院の御指摘もございますし、また当委員会の御注意もございまして、いろいろ方法を考えました結果、昨年度におきまして、いわゆる従来の滞納債権を一応これをたな上げいたしまして、そのときまでに発生いたしました債権額、それからそれにかかっておりました延滞料金等たな上げをいたしまして