1986-11-26 第107回国会 参議院 決算委員会 第3号
先生御指摘のとおり、一時滞在難民、この救援に関しましては確かに宗教団体その他の民間団体の非常な御協力を得ているところでございます。
先生御指摘のとおり、一時滞在難民、この救援に関しましては確かに宗教団体その他の民間団体の非常な御協力を得ているところでございます。
いまお話しのございました長期滞在難民の施設は必要であるというふうに、積極的に賛成の意を表明をいたしたわけでございます。これを機会に、わが法務省においても大村の難民一時レセプションセンターの運営の充実を期したいというふうに申したわけでございます。これは日本が国際的な視点に立って、そうして国際的な責任をやはり果たすというそういうことがぜひ必要だ。
○寺田熊雄君 この勧告を読みますと、たとえば一時滞在難民を入所させている姫路定住促進センターには収容力に限界がある。入所までに長期間待機させられている状況である。それから、大和定住センターは汚水処理に限界があるなど種々の問題があり、収容人員を縮小せざるを得ない状況にある。
○説明員(色摩力夫君) 先生御指摘の点は、一時滞在難民の援護対策に関して必要な予算措置も含めて対処せよということを御指摘になったと思われますが、それでよろしいでしょうか。
特に一時滞在難民、この対策についてはまだ担当の官署も決まっていないというようなことも言われておりますけれども、この受け入れあるいはその後の対処をするに当たっての責任省庁はどこであるのか、伺いたいと思います。
特に一時滞在難民については、一部は日赤、それ以外は宗教団体ということでありますけれども、日赤については国から補助金が出ておるようでありますが、宗教団体は、性質上、国から補助金が出ないということですから、全く民間の宗教団体の善意に頼って一時滞在難民の対策を対処しておるということでありまして、これでは国として大変不十分であるし、対外的にもまずいのではないか。
○新村委員 その中で、特に一時滞在難民で宗教団体、民間の団体の善意に依存している部分については、これは至急に解決しなければならぬじゃないかと思います。この点を含めてひとつ難民対策の確立をお願いしたいと思います。 時間になりましたので、農水省関係の経営移譲年金については別の機会にお願いをいたします。 以上で終わります。
第二点は、先生御指摘のとおり、一時滞在難民が長期化いたしまして、民間の収容施設を運営している団体が非常に疲労こんぱいしております。長期化することによっておのずからいろいろむずかしい問題が出ております。
それから先生御指摘のそういう人たち、滞在が長期化しておりますこういう人たちをどうするかという問題でございますが、これについてはまず第一に申し上げたいことは、先ほど申し上げましたように二本立てという制度、その一環として一時滞在難民という形で一時預かりという考え方のもとに所要の庇護及び保護を与えてまいりました。
それから一時滞在難民に関しましては、主として先生御指摘のとおり、民間の善意の団体、宗教団体あるいは社会事業団体に委託して事業を運営しております。 詳しく申し上げれば、日本赤十字社十一カ所です。それからカリタス・ジャパン、これはカトリックの慈善団体なんですが、いまのところ十三カ所、それから天理教一カ所、立正佼成会一カ所ということで運営しております。
しかし、昨秋以来残念ながら米国を初め各国の難民受け入れがきわめて厳しくなりまして、一時滞在難民の長期滞在化の傾向が日立ってきております。さらに、今後もベトナムからの難民流出は余り減少しない見込みとのことでございますし、今後、一時滞留難民はますます増加する可能性があります。
また、具体的な現在やっておりますインドシナ難民対策の問題点に入りますが、先生御承知のとおり、現在、制度として定住難民とそれから一時滞在難民という二つのカテゴリーに分けまして、いわば二本立ての形で難民対策を官民の協力のもとに行っているというのが基本的な構造でございます。
一つは、いままでの体験によりますと、わが国の一時滞在施設に滞在している一時滞在難民の大部分が積極的に日本に定住したいという意志を持たない、あるいは示さない。大部分が第三国、特にアメリカに行きたいという強い希望を持っているということが、現象の説明でございますけれども、一つ指摘できると思います。
最初に、インドシナ難民の現況ですね、最近の一番新しい時点での難民の定住者数とか、その国籍別、また一時滞在難民の上陸者数とか出国者数、残留者数、その現況について簡単に御説明いただきたいと思いますが。
次に、一時滞在難民を申し上げますと、これも十一月二十日現在の統計に基づいて申し上げます。現在、全国いろいろなところに約三十ばかりの一時滞在難民の収容施設がございますが、そこに現に滞在している難民総数は、この時点におきまして千八百二十九名でございます。 この中身でございますが、これは複雑になります。というのは、一時滞在難民の受け入れの開始が昭和五十年でございます。
これは単に沖縄の本部の国際友好センターの問題だけではなく、全国に一時滞在難民、俗にボートピープルと呼んでいる人たち、そういう難民の方々を収容するための施設が約三十ございますが、その約三十の施設に共通した問題、それは程度の差はございますけれども、共通の問題が幾つかございます。
一時滞在難民の保護につきまして、基本的な構造と申しますか、それから御説明いたしますが、これは国連の難民高等弁務官事務所——UNHCRの保護下にある難民を、日本政府が難民としての入国という形で処理をいたしまして、実際の居所は、先生御指摘のとおり、各団体、民間団体あるいは日本赤十字社のような特殊な団体の運営する収容施設にいるわけでございますが、その関係は、UNHCRとその施設を管理運営している団体との契約
それから、一時滞在難民というカテゴリーでございますが、二年以上あるいは三年という方もございます。これは最終的にはどう解決すべきものかという御指摘でございますが、これはまさに一時滞在難民対策の難問中の難問、問題の核心をなすものと私どもは心得ております。なぜならば、一時滞在難民は自分の希望によって定住先を選ぶという形になっております。
一時滞在難民に関しましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、主として民間の宗教団体、社会事業団体、慈善団体などがやっておりますが、全国約三十ヵ所施設がございます。
○説明員(色摩力夫君) 先生御指摘のとおり、わが国における一時滞在難民は、長期的な傾向として入ってこられる一時滞在難民、それから第三国に出国される方々、その差、つまり、日本にやむを得ず滞留せざるを得ないという難民の数は漸増の傾向にございます。
また、もう一つのカテゴリーは一時滞在難民と言っております。また俗にボートピープルなどと申しておりますが、これは海上で救助されてわが国の港に到着したインドシナ難民のことでございます。その一時滞在難民に関しましてはUNHCR、国連難民高等弁務官事務所とそれからわが国の宗教団体、慈善団体、社会事業団体その他の施設が直接に契約を結びまして援護措置を行っているわけでございます。
○説明員(今川幸雄君) 定住許可を与えました者はかなり多いのでございますが、定住許可を与えました者は、日本におります一時滞在難民の中から日本へ定住を申請いたしまして許可を得られた方は七十二名でございます。この方は、先ほど後から申しました千三百二十九名のカテゴリーの中から外れまして、最初に申しました方の一千四百三十一名の定住難民の数の中に入っております。
なお、念のため、現在なお残留しております一時滞在難民は千三百二十九名でございます。
また、一時滞在難民は、UNHCRが難民として日本政府に受け入れるように公式に要請した者を難民としてそのまま受け入れる、そういう制度になっております。もし難民条約に言う難民手続に乗るべきものという方針を立てますと、いままでの制度を基本的に変えることとなります。というのは、UNHCRが認めた者を日本政府が再び審査し直すということにならざるを得ない。
○色摩説明員 先生御指摘のとおり、一時滞在難民に関しましては、現在、制度といたしましては、民間の慈善団体、宗教団体、社会事業団体などがUNHCRと直接契約をいたしまして運営しております。御指摘のとおり全国に三十カ所ほどございます。ところが、一時滞在難民の方々は定住難民とは質的に異なります。それは日本に定住の意思がない方がその大部分、全部と言って過言ではないかもしれません。
また、もう一つのカテゴリーは一時滞在難民でございますが、現在のところ、これも五月三十一日現在の統計の数字でございますが、上陸者総数四千五百九十八名、その間第三国に出国した者が三千三百三十名、現在一千三百二十九名滞在しております。 〔委員長退席、松本(十)委員長代理着席〕
○色摩説明員 一時滞在難民の滞在の期間でございますが、先生御指摘のとおりやや長期化の傾向が見受けられまして、これは長期的な対策として頭を痛めておるところでございます。 統計的なことをちょっと申し上げますと、一番長い例は一件ございまして、昭和五十二年に上陸しておりますのでもう四年になります。それに次ぐ五十三年に入国した方々は八十九名、そういう統計的な事実がございます。
それで、五十五年末の状況は千八百九十八名、現在存在する一時滞在難民の方々の収容施設の収容能力をほとんど満たす人数に達しております。 このように、統計的に説明いたしますと、入国者数と出国者数の間のギャップがだんだんに広がっているということでございます。 それから、それではどうしてこういう現象が生じているかと申しますと、まさに一時滞在難民に対する対策の問題の核心をなす問題がございます。
そこで、同じくお伺いしたいのですけれども、一時滞在難民の方は相当いらっしゃるということですが、わが国に滞在していらっしゃる方は期間として、どれぐらい長らくいらっしゃるのか、その辺、ちょっとお伺いします。
二番目の第三国に対する定住についても、すでに四年にも及ぶ一時滞在難民がいると聞き及んでおりますが、関係国との交渉がさらに必要と思われます。 三番目に、わが国への定住枠についても当初の五百人から一千人、またごく最近三千人に広げられましたが、今後の長期的展望に立って、方針とその受け入れ体制を法制度的にも整備していかなければなるまいと思います。
一時滞在難民が事実上長期化するという問題をあわせて御指摘なさいましたけれども、この問題について少しく御説明申し上げたいと思います。 確かにこの二、三年、米国であるとかカナダ、オーストラリアへの出国者数に比べて入国者の数が増加しております。したがって、長期化の傾向にあることは事実であります。大体平均——平均というのは妙な考え方なんですけれども、大体一年という例が非常に多くなっております。
さらに、わが国のベトナムの一時滞在難民をお世話している団体を具体的に申し上げますと、日本赤十字社、これは施設が十一カ所ございます。カリタス・ジャパン、これはカトリックの慈善団体でございますが、十五カ所ございます。それから天理教、これは一カ所でございます。それから立正佼成会、これも一カ所でございます。