1967-03-31 第55回国会 参議院 本会議 第6号
本案の内容は、秘書の給料月額を、現在、秘書官三号俸相当の給料を受けている秘書については秘書官五号俸相当額に、また、行政職俸給表(一)の七等級三号俸相当の給料を受けている秘書については、同俸給表の六等級十一号俸相当額に、それぞれ改めるとともに、これに伴う所要の改正を行なうほか、滞在雑費及び閉会中雑費は、これを廃止しようとするものであります。
本案の内容は、秘書の給料月額を、現在、秘書官三号俸相当の給料を受けている秘書については秘書官五号俸相当額に、また、行政職俸給表(一)の七等級三号俸相当の給料を受けている秘書については、同俸給表の六等級十一号俸相当額に、それぞれ改めるとともに、これに伴う所要の改正を行なうほか、滞在雑費及び閉会中雑費は、これを廃止しようとするものであります。
○加瀬完君 いま総長の御説明になりました点でございますが、第二秘書のほうは一応妥当といたしましても、第一秘書の場合は、御説明のとおり滞在雑費及び閉会中雑費が廃止をされておりますので、いままでの実収額と給与が改定になりました実収額と比較いたしますと——給与改定ということになれば、当然ある程度の収入増というものが予想されなければならないわけでございますが、このたびの給与改定では必ずしもそういう形になりません
今回の法律案の改正の要旨は、議員秘書の給料の改定と、これに関連して、従来からの滞在雑費及び閉会中雑費を廃止する等、所要の改正を行なう点であります。
この法律案は、現在秘書に支給されている滞在雑費及び閉会中雑費を廃止して給料に繰り入れ、秘書の給料月額を、その一人は秘書官五号俸の額に相当する額に、他の一人は行政職俸給表(1)の六等級十一号俸の額に相当する額に改めることとし、昭和四十二年四月一日から施行しようとするものであります。 本法律案は、議院運営委員会において起草、提出したものであります。何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。
まず、国会議員の秘書の給料等に関する法律等の一部を改正する法律案についてでありますが、現在秘書に支給されている滞在雑費及び閉会中雑費を廃止して給料に繰り入れ、秘書の給料月額を、その一人は秘書官五号俸の額に相当する額に、他の一人は行政職俸給表(一)の六等級十一号俸の額に相当する額に改めることとしております。
そのうちおもなものについて申し上げますと、まず、議員秘書の滞在雑費及び閉会中雑費を廃止し、これを給料に繰り入れることとし、それに必要な経費を計上いたしております。 次に、議員の海外派遣に必要な外国旅費として、新設の一ケ班を含め七千七百九十三万円を計上いたしております。 なお、自動車の更新でございますが、二十四台分として二千百八十万円を計上いたしております。
これはおもに議員、議員秘書及び職員の歳費、給与、手当等に要する既定経費の増加によるほか、明年度におきましては、議員秘書について、従来支給されておりました滞在雑費及び閉会中雑費を給料に組み入れ、現行秘書官三号俸相当の給料を受けている秘書については秘書官五号俸相当の給料に、また、行政職給料表(一)の七等級三号俸相当の給料を受けている秘書については、同六等給十一号俸相当の給料に、それぞれ改定するための所要経費
第三に、滞在雑費を廃止し、その規定を削除すること。 以上が、そのおもな内容でございますが、そのほか、本改正に伴う必要な条文の整理を行なおうとするものであります。
次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案でありますが、本規程案は、前述の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正に伴い、滞在雑費についての規定を削除し、調査研究費の支給日を歳費と同様に毎月十日とすることとし、通信交通費の支給日を毎月末日とするとともに、応召、帰郷及び国内派遣旅費の日額を四千五百円に改め、その他必要な字句整理を行なって、昭和四十一年四月一日から施行
金の問題は一番これははっきりしておりますので、ほかの政策の問題ではなかなかわかりにくいようでございますけれども、そういう点で私は何といいますか、行動をしていただくとたいへんいいと考えておるわけでございますが、まあ歳費の問題と続いて税金の問題がございますが、これはこの前大蔵省から国会に対して手当の問題、通信手当十万円と滞在雑費十二万、合計二十二万円に対しての税金を払ってくれという申し入れがあったのですが
次に、「国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案」でございますが、現在、二人の秘書の滞在雑費については、一人は日額五百五十円、他の一人は日額四百五十円と、差がありますが、これを一律に日額六百円とし、同じく閉会中雑費についても、月額八千二百五十円、月額六千七百五十円と、差がありますが、これも一律に月額九千円に、それぞれ改めようとするものであります。
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案の内容について申し上げますと、現在二人の秘書の滞在雑費については、一人は日額五百五十円、他の一人は日額四百五十円と、差がありますが、これを一律に日額六百円とし、同じく閉会中雑費についても、月額八千二百五十円、月額六千七百五十円と、差がありますが、これも一律に月額九千円に、それぞれ改めようとするものであります。
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、秘書の滞在雑費の日額を一律に六百円に、また、閉会中雑費の月額を一律に九千円に増額改定するものでありまして、両法律案とも昭和四十年四月一日から施行しようとするものであります。 次に、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案は、職員の定員千六百十六人を千六百五十二人に改めようとするものであります。
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、秘書の滞在雑費の日額を、現在一人は五百五十円、他の一人は四百五十円でありますのを、一律に六百円に、また、閉会中雑費の月額を、一人は八千二百五十円、他の一人は六千七百五十円でありますのを、一律に九千円に増額改定するものでありまして、両法律案とも昭和四十年四月一日から施行しようとするものであります。
そのうちおもなものについて申し上げますと、新たに、立法事務費につきまして、その月額三万円を四万円とし、また、第一秘書及び第二秘書の滞在雑費の日領をいずれも六百円とし、閉会中雑費の月額をいずれも九千円として計上いたしております。 次に、議員の海外派遣に必要な外国旅費として六千八百九十万円を計上いたしております。
なお、明年度におきましては、立法事務費の月額を四万円に、議員秘書二人についての滞在雑費の日額を同額として六百円に、また閉会中雑費の月額も同額として九千円に、それぞれ改定するための所要の経費が計上されております。 第二は、営繕工事に必要な経費でありますが、その要求額は四億二千二百二万九千円であり、前一年度予算額と比較いたしますと、九億四千百六十万八千円の減少となっております。
本法律案は、国会議員の秘書のうち、月額三万八千五百円の給料を受ける者の滞在雑費の日額現行四百五十円を五百五十円に、また、閉会中雑費の月額現行六千七百五十円を八千二百五十円に改めようとするものであります。 なお、この法律は、昭和三十九年四月一日から施行することになっております。 議院運営委員会におきましては、審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
本法律案は、国会議員の秘書のうち、月額三万八千五百円の給料を受ける者の滞在雑費の日額、現行四百五十円を五百五十円に、また、閉会中雑費の月額、現行六千七百五十円を八千二百五十円に改めようとするものであります。 なお、この法律は、昭和三十九年四月一日から施行することになっております。 以上御説明申し上げます。
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、国会議員の秘書のうち、給料月額三万八千五百円を受ける秘書に支給する滞在雑費及び閉会中雑費の額を改定しようとするものでありまして、その内容は、滞在雑費の日額四百五十円を五百五十円に、また、閉会中雑費の月額六千七百五十円を八千二百五十円に、それぞれ増額改定し、昭和三十九年四月一日から施行しようとするものであります。
まず、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、この法律案は、国会議員の秘書のうち、給料月額三万八千五百円を受ける秘書に支給する滞在雑費及び閉会中雑費の額を改定しようとするものでありまして、その内容は、滞在雑費の日額四百五十円を五百五十円に、また、閉会中雑費の月額六千七百五十円を八千二百五十円にそれぞれ増額改定し、昭和三十九年四月一日から施行しようとするものであります。
そのうち、新たに第一秘書の滞在雑費、閉会中雑費をそれぞれ若干増額いたしました。 次に、議員の海外派遣に必要な外国旅費として六千四百九十万円を計上いたしております。 なお、自動車の更新でございますが、交換三十台分として二千七百万円を計上いたしております。 以上のほか、事務局の新規増員八人及びその他の必要経費を計上いたしております。