2020-05-28 第201回国会 参議院 法務委員会 第9号
実は一月の二十九日に、湖北省から日本に観光で来ていた人たちが、ちょっと湖北省との往来禁止になったから便がないから延長してというので、大阪入管が中国人観光客らの滞在許可の延長をしているんですけど、認めているんですけど、それ冷静に考えたときに、私がじゃアメリカに行っていましたと、何かの影響でアメリカ―東京便がなくなりましたといったときに、帰れないんですよと言ったら、いや、大阪に帰ってください、そこから移動
実は一月の二十九日に、湖北省から日本に観光で来ていた人たちが、ちょっと湖北省との往来禁止になったから便がないから延長してというので、大阪入管が中国人観光客らの滞在許可の延長をしているんですけど、認めているんですけど、それ冷静に考えたときに、私がじゃアメリカに行っていましたと、何かの影響でアメリカ―東京便がなくなりましたといったときに、帰れないんですよと言ったら、いや、大阪に帰ってください、そこから移動
そして、その中には、一時庇護者、仮滞在許可者、これ、もっと短い滞在期間の方だっているわけですよ。空港で難民認定の申請をして、直ちに一時庇護が認められるケースもあるんですね。ですから、余り期間という問題ではないと思うんです。住基に記録があるということに固執をする理由はないと思います。
お尋ねの難民認定申請中の方についてでございますが、一時庇護許可者や仮滞在許可者である場合や、三か月を超えた在留期間が決定された方である場合には住民基本台帳に記録されることから、給付対象者となるものでございます。
中長期在留者、つまり在留カード交付対象者の方、特別永住者の方、一時庇護許可者又は仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者ということでございます。 それからまた、留学生の方も、三カ月超の滞在者は中長期滞在者となりますから、住民基本台帳制度の対象でございます。また、ワーキングホリデーでも三カ月超の滞在者は住民基本台帳制度の対象です。
さらに、EPAにおいては、模倣品、海賊版対策の強化、改善、ビジネス関係者の入国、滞在許可の確保、手続の透明性向上や簡素化、税関手続の簡素化、迅速化、こういったことをいろいろ規定しております。 こういったさまざまな簡素化や迅速化、透明性の向上を通じまして、我が国企業が海外で活動するに際してのビジネス環境の整備に大きく寄与しているものと考えている次第です。
この新移民法によって高度人材の受入れと滞在許可と就労許可の手続の統一化がなされまして、社会統合政策の推進なども規定された上で、現行の制度、この基盤がやっとここ十年ぐらいで築かれたという現況でございました。
さらに、離婚や親権をめぐる裁判のために相談者が当該国に滞在する必要がある場合には、当該国の査証や滞在許可の制度に関する情報を提供しております。これらは既に実施を行っているところであります。 このように、国内外において相談体制、適切に対応していきたいと考えております。
三つ目といたしまして、離婚や親権をめぐる裁判等のため、相談者が当該国に滞在する必要がある場合には、当該国の査証や滞在許可の制度に関する情報を提供していること。
一方で、難民の認定はわずか二十一名、それから人道的配慮による滞在許可も三百人以下と、ここ数年ではちょっと数字が下がっております。国連からも懸念をあらわされております、二重基準とも言えるミャンマーに偏った認定というのも問題ではないかと思います。今回、難民認定二十一名ですけれども、そのうち十八名がミャンマー関係ということで、余りにも特定の国に偏っているということもあろうかと思います。
その中で、在留資格を有しないという方が難民認定申請をかなり多く行っておられるものですから、仮滞在許可を受けることができないということになりますと退去強制手続が並行して進行する。
その附帯決議の中に、仮滞在許可制度あるいは難民認定における不服申立制度等、難民認定に関する各種制度について、その運用状況を勘案しつつ三年後を目途に検討を行うというふうに附帯決議でなっているんですが、もう四年過ぎているんですね。 検討してきたのか、あるいは今後どういうふうに検討をされようとしているのか、検討する気があるのか、是非とも大臣にお聞かせいただきたいと思います。
これらの国におきましては、カード式その他の様式の滞在許可証や外国人登録証を外国人に交付する等の方法で適宜外国人の在留情報を把握できる制度を取っているものと承知をしております。 そして、これらの証明書の携帯等に関しましては、例えば、米国においては、永住者に対してその基本的身分事項等が記載され写真が表示されたいわゆるグリーンカードを交付して、これを常時携帯させて、違反した場合は刑事罰を科す。
第二の理由は、外国人住民基本台帳に記載する対象を在留カード交付対象者、特別永住者、一時庇護許可者又は仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者の四類型に限定し、それ以外の在留資格を有しない者は住民基本台帳から一律に排除するからです。 住民基本台帳から除外されることによって、子供の教育を受ける権利や医療、福祉などの行政サービスを受けられなくなる懸念があります。
懇談会の議論におきましては、この一時庇護許可者、それから難民認定申請中の仮滞在許可者につきましては、生活の場所が限定されているというような理由から対象としないという整理でありましたけれども、これらの方々も適法に三か月を超えて在留することができるという点については変わりがありませんことから、この改正法案におきましては適用対象とさせていただいております。
住民基本台帳制度の適用対象者でございますけれども、今までの総務省の外国人台帳制度に関する懇談会の報告書によりましたら、これは作成する対象者として、一、入管法に基づき本邦に在留することを許可されている在留カード交付対象者、二、出生してから六十日以内の者のうち戸籍法上の出生の届出のあった者、三、特別永住者に限定をしているわけでございますけれども、この懇談会報告書においては、国籍離脱者、一時庇護上陸許可者及び仮滞在許可者
この住民基本台帳の対象となります四つのカテゴリーの中には、今申し上げた一時庇護許可者、仮滞在許可者が含まれる、別名非正規滞在者というふうに言うんでしょうか。しかし、この実態を見ますと、仮滞在許可率はわずか九%足らず、一時庇護に至っては二〇〇六年までの三年間で〇・〇七%、四件というお寒い状況で、ほとんど形骸化をしているんではないかと、こう言わざるを得ぬと思っているんですね。
第二の理由は、外国人住民基本台帳の対象を、在留カード交付対象者、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者の四類型に限定し、それ以外の在留資格を有しない者は住民基本台帳から一律に排除するからです。 除外される外国人住民には、難民申請中で仮放免となっている人など、人道上配慮が必要な人も含まれています。
在留カードの交付対象者、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者に限定をしているわけですけれども、ここに限定をする理由は何かについて総務省からお答えいただけますか。
残りの方につきましては在留資格未取得外国人ということで、この人たちについては最初の段階で仮滞在の許可の判断をする、そこでいろいろ要件はございますけれども、安全な第三国を経由してきたとか、あるいは逃亡のおそれがないとか、そういった要件がございますが、そういった形で滞在許可を受けられるというシステムになってございます。
○鳩山国務大臣 こちらの方にいる人たちと見解は違うかもしれませんが、入管の分野に立ち入っちゃいけないんですが、仮放免で自由にしていていいよという方が難民認定申請をしていれば、これは仮滞在許可者の方でできるだけ読み取れるようにしてあげたらいいのではないかな、私はそう思います。
外国では、一挙に滞在許可を与えるというような例も聞いているところでもございます。 仮に現在の在留特別許可制度で救おう、こういう場合でも、基準というものを明確にして、善良な外国人が名乗り出やすいようなそういう仕組みをつくって、この人たちがやみの世界に入らざるを得ないような事態は回避をすべきではないか、私はこのように考えております。
今回、これに加えて、難民認定申請中の外国人で、在留資格はないものの仮滞在許可を受けて在留中の方についても記載の対象とすることとしている点も評価しておりますが、難民申請中の方の場合、平成二十年を見ますと、仮滞在許可を受けておりますのは、在留資格のない申請者のうちのわずか八・六%にすぎません。仮滞在許可ではなくて退去強制手続上の仮放免許可というものを得ている方も相当数いらっしゃいます。
したがいまして、難民認定申請中の仮滞在許可者なども住民基本台帳に記録されますが、不法滞在者は当該台帳には記録されないものでございます。 それから、もう一点お尋ねの、各種行政サービスの対象範囲は、それぞれの制度において定められるというものでございまして、不法滞在者もその対象とされているものがあると私ども承知いたしております。
また、これらの国において、カード式そのほかの滞在許可証や外国人登録証的なものを外国人に交付する等の方法で、適宜、外国人の在留情報を把握できる制度をとっていると承知しております。