2017-05-11 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
短期旅行者についてはたびレジ、あるいは三か月以上滞在者については滞在登録というものがあります。ただ、そのたびレジについてもなかなか普及が進まなかったと。ここに来てかなり進んだようですけれども、ただ、前回の議論でも、旅行業者との連携、あるいは航空会社との連携、あるいはフェリー会社との連携、あるいは法務省と連携して出国審査時にやる、いろんなことがありました。
短期旅行者についてはたびレジ、あるいは三か月以上滞在者については滞在登録というものがあります。ただ、そのたびレジについてもなかなか普及が進まなかったと。ここに来てかなり進んだようですけれども、ただ、前回の議論でも、旅行業者との連携、あるいは航空会社との連携、あるいはフェリー会社との連携、あるいは法務省と連携して出国審査時にやる、いろんなことがありました。
ここで、外務省の資料として、実は滞在登録をしている方は、これは三万八千人。ただ、旅行者、約二万人います。この旅行者、この把握が実は邦人保護での一つの課題になります。 実際どのぐらいの人間がこの韓国の方に渡航したかと、これを掌握することは可能でしょうか。
○大河原(良)政府委員 入国、滞在、登録、こういうふうな問題に関しましては第九条の規定があるわけでございまして、一般の外国人でございますと、まず入国にあたりまして査証の取りつけを必要といたします。その適用の除外が一つあります。