2014-06-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第22号
そして、二〇〇五年、移民法の制定と、それまでの外国人法に代わりまして滞在法が制定されておりました。この新移民法によって高度人材の受入れと滞在許可と就労許可の手続の統一化がなされまして、社会統合政策の推進なども規定された上で、現行の制度、この基盤がやっとここ十年ぐらいで築かれたという現況でございました。
そして、二〇〇五年、移民法の制定と、それまでの外国人法に代わりまして滞在法が制定されておりました。この新移民法によって高度人材の受入れと滞在許可と就労許可の手続の統一化がなされまして、社会統合政策の推進なども規定された上で、現行の制度、この基盤がやっとここ十年ぐらいで築かれたという現況でございました。
それから、これも僕は最近勉強してびっくりしたんですが、ドイツの滞在法という日本でいうと入管法に該当するものを読んでいくと、ちょっとそこにも書きましたけれども、外国人が次の各号のすべてに該当する場合は、定住許可を付与しなければならない。ちょっと考えられますか、政府が外国人に許可を与えなければいけないというように実定法に書いてあるわけですよ。
ところがドイツでは、この制度を悪用して滞在法上の資格を得ようという事例が現れてまいりました。不法就労のための問題なんだろうと思うんですけど。