1966-08-11 第52回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
第二会社というのは、御存じのとおり、たとえば滝井財閥の滝井鉱山があったとする。そうして債務は全部その滝井鉱山の本社で肩がわりしてしまう。そうすると第二会社は、もとの坑道とか巻きとかいう機械設備をそのままその滝井鉱山から滝井第二会社は借り受けておるわけです。そこで滝井第二会社は、今度はそこに十億の負債を持っておる、こういうことになるわけです。
第二会社というのは、御存じのとおり、たとえば滝井財閥の滝井鉱山があったとする。そうして債務は全部その滝井鉱山の本社で肩がわりしてしまう。そうすると第二会社は、もとの坑道とか巻きとかいう機械設備をそのままその滝井鉱山から滝井第二会社は借り受けておるわけです。そこで滝井第二会社は、今度はそこに十億の負債を持っておる、こういうことになるわけです。
滝井鉱山という山は今度買い上げになった、そこで何月何日まで、あれは多分二カ月ぐらいの期間をおいて被害があるという人は申し出なさい、こういうことになるわけです。そこで自分のうちは一体下を掘られているのかどうかわからぬけれども、とにかく出しておかなければ損だというので、滝井鉱山の鉱区の範囲よりもっと以外の人がわんさと出してしまうわけです。
しかしこの家が焼けて新しい家を私がそこへ建てても、これは滝井鉱山の家でございます。こういう形です。これは明らかに不当な契約ですよ。しかしそれが現実にあるのだから。そしてそれを私が百姓をしておったので、今度は農地の解放を受けたのです。そうするといま言ったように条件がついた。解放する和解の条項として条件がついたわけです。過去、現在、将来にわたって損害の賠償をいたしません、こうなった。
A部落が五十軒のものが一括して滝井鉱山と契約を結んでしまうわけです。そうすると、この滝井鉱山はどういうことをするかというと、当時ですから、坪でいえば、米一升が五銭ですか、そういうような安い時代ですから、そこで部落を一つ全部買うてしまうわけです。部落の土地と家と全部買うわけです。全部買うて、そうしてその部落の代表を料亭に呼んで、部落のものの判をみんな持ってこさせるわけです。
いま滝井鉱山に働いておる者が、今度は第二会社に千二百人しか行かないだろうと推定しておったものが、あにはからんや、四千七百と千五百、六千二百の中からあるいは二千人ぐらい行くかもしれない。私はここらが問題だとさいぜんから言っているわけですよ。そういうふうにきめてかかっているところに問題があるから、再就職計画はその六千二百人の人を全部再就職計画の中に入れておいてくれ、そのほうがいいのではないか。
○滝井委員 これは退職金ももらいますし、一応第二会社が発足するまでの間は、きょう滝井鉱山がつぶれたら、あしたからすぐというわけにはいかぬですよ。第二会社に移るためには相当の準備が要りますし、へまをすると、その間一カ月、二カ月くらいの休業期間があるかもしらぬのは当然ですよ。そこで失業保険をもらうことになる。失業保険をもらって、新しく第二会社に就職するという形になるでしょう、退職金をもらうのだから。
これは明らかにもとの山ではないのですから、滝井鉱山が閉山するわけですから、そうして新しく生まれ変わった、全く経営形態が違った第二会社ができるわけです。そういう理論で言いますと、たとえば滝井鉱山がつぶれてその関連会社にこの労務者を持っていったときには同じことになってしまう。それと同じですよ。これは再就職計画に入れないというのはおかしいと思う。
これは、たとえば滝井鉱山なら滝井鉱山というのは、鉱害復旧でいえば百五十億とか二百億くらいあるんですから、小さい金じゃないんです。一億か二億じゃないんです。 では、ちょっとお尋ねしますが、今度第二会社に移行することを決定した会社があります。その鉱害の総額は一体どの程度とあなた方は見ておりますか。復旧費にしておおよそどの程度鉱業権者負担分について見ていますか。
それは、私どうしてそういうことを言うかというと、たとえば滝井鉱山というものは調査団が調べたところでは、これは日本一悪い会社であるという刻印を押されておる、そういう会社があったとします。そうすると、そういう会社が第二会社になっていって、復旧計画も何もやらぬで、鉱害を確認しただけでこの会社がつぶれたら、たいへんですからね。
滝井鉱山が第二会社をつくる、滝井鉱山は第二会社の責任を持たない、連帯責任はあっても、第二会社の鉱害には金は出さぬ。そんな温情ある資本家は日本にいない。第二会社が損害を与えたものにやることはない。鉱害復旧はその原因をつくった作為者でなければ持たない。だから第一会社のやったものについては、第二会社に移行するときに明白にしておく必要がある。第二会社のものはまた第二会社でやったらいいんです。