2003-07-22 第156回国会 参議院 法務委員会 第24号
一つ、主として担保物権の規定の合理化策として、雇人給料の先取特権の範囲の拡大、担保不動産収益執行手続滌除制度の見直し、短期賃借権の見直し、一括競売の見直しなどがあります。二つ目に、不動産執行妨害への対策といたしまして、民事執行法上の保全処分の要件緩和、明渡し執行の実効性の向上が図られております。
一つ、主として担保物権の規定の合理化策として、雇人給料の先取特権の範囲の拡大、担保不動産収益執行手続滌除制度の見直し、短期賃借権の見直し、一括競売の見直しなどがあります。二つ目に、不動産執行妨害への対策といたしまして、民事執行法上の保全処分の要件緩和、明渡し執行の実効性の向上が図られております。
○房村政府参考人 実は、今申し上げたような滌除が濫用されているということから、今回の検討に際しましては、滌除制度をそもそも廃止すべきである、こういう意見も相当強く主張されたわけでございます。
ただ、金融関係者とか抵当権を行使することの多い方々から話を聞きますと、現在の滌除制度は、滌除の申し立てを受けますと、増価競売の申し立てをして保証金を納めなければならない、競落人が出ない場合にはみずからその競落をしなければならない、こういう負担が非常に重い。 こういうことから、第三取得者の方が市場価格よりも相当程度低い額で滌除の申し立てをしてくる。
今般の改正は、先ほどの先生方の御意見のとおり、滌除制度の見直しをし、そして担保不動産収益執行手続を創設しております。また、民事執行法五十五条の要件緩和、占有者の特定緩和など、いわゆる執行妨害行為を排除するための有効な措置を盛り込んでおります。扶養義務等に係る金銭債権に基づく強制執行の特例制度や、財産開示手続制度の創設により、権利の実現性、実効性をより高めるものになっていると思います。
この法案では、第三百七十八条で滌除制度の見直しがされております。抵当権消滅請求ということが新たにできるようになっておりました。この滌除制度を見直す理由はどういうところにあるんでしょうか。濫用の事例がたくさんあるということですが、その具体例も含めて御説明ください。
○川島(一)政府委員 三百九十八条ノ二十二の消滅請求の規定と、現行の民法で規定しております滌除制度との関係だと思いますが、似たような面はあるわけでございます。しかしながら、滌除の場合には、滌除の請求をすることができる者が、その後不動産を取得した者に限られておるというような意味では狭くなっております。
また、本条に関連しまして、滌除制度については、いま最も重要な利用者である賃借人は滌除権を持たないということになっていますね。現実には抵当不動産の買い主が抵当権を比較的安い価格で消滅させるための道具として利用されておる傾向がある。したがって、これは廃止すべきだというような意見が強いようだけれども、改正の方針があるかどうか、それに関連して聞きたい。