2015-12-03 第189回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
そうすると、この人口当たり滅失家屋幾つというのではなかなか対象になりません。今回のように川ですと、川の流域は壊滅的な打撃を受けるんですけれども、合併して市町村区域が大きくなっていると、それは市の端っこの方の一部というふうになってしまいます。
そうすると、この人口当たり滅失家屋幾つというのではなかなか対象になりません。今回のように川ですと、川の流域は壊滅的な打撃を受けるんですけれども、合併して市町村区域が大きくなっていると、それは市の端っこの方の一部というふうになってしまいます。
その他、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、既存の特別措置の整理合理化等を図り、あわせて適用期限の到来する特別措置の延長等の措置を講ずるとともに、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神・淡路大震災による滅失家屋の敷地の譲渡期間要件の特例の創設等の措置を講ずることとしております。
その他、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、既存の特別措置の整理合理化等を図り、あわせて適用期限の到来する特別措置の延長等の措置を講ずるとともに、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神・淡路大震災による滅失家屋の敷地の譲渡期間要件の特例の創設等の措置を講ずることとしております。
控除限度額の拡充等による住宅ローン減税の実施、長期所有土地等の譲渡所得課税の軽減、情報通信機器の即時償却制度の創設、非居住者等の受け取る一括登録国債の利子の源泉徴収の免除、株式等譲渡益課税の適正化措置を講ずるとともに、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神・淡路大震災による滅失家屋
その他、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、既存の特別措置の整理合理化等を図り、あわせて適用期限の到来する特別措置の延長等の措置を講ずるとともに、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神・淡路大震災による滅失家屋の敷地の譲渡期間要件の特例の創設等の措置を講ずることとしております。
その他、小規模宅地等に係る相続税の特例の拡充、特別法人税の課税の停止、たばこ税の税率の引き下げ、利子税等の軽減等の措置を講ずるほか、既存の特別措置の整理合理化等を図り、あわせて適用期限の到来する特別措置の延長等の措置を講ずるとともに、居住用財産の譲渡所得課税の特例に係る阪神・淡路大震災による滅失家屋の敷地の譲渡期間要件の特例の創設等の措置を講ずることとしております。
公共土木などは全県で一番大きい被害を受けているのですが、たまたまその滅失家屋というのが、今の数で言えば、二十五に対して二十三・八、あと一・二足らない。須崎市が二十一・三で、あと三・七足らないということで指定を受けることができておりません。同じ人口の区分の中で同じ対比になる野市町というところでは、二十七・五で指定をされているというのです。隣町です、土佐山田町というところは。
公営住宅法の八条では、要するに一つの市町村で二百戸以上またはその区域で一割以上の滅失家屋がなければならない、こういうふうな基準があるようでありますけれども、住居というものはすぐにきょう言えばあす建つというわけじゃありませんから、ここのところの基準というものをどういうふうに考えていったらいいのか。
申すまでもありませんが、災害による滅失家屋を数えまして融資、補助の適用をいたすわけでありますが、現在の被災地は滅失家屋はごく少ないのであります。しかしながら避難勧告によりまして放棄して新たに住居を求めておるわけであります。これは体育館であり親戚のうちでありあるいは公設の住宅であるわけであります。
災害救助法の適用につきましては、先生の御質問にもございましたように、市区町村の区域の人口規模なり災害の規模に応じまして要件が定められておるところでございまして、例えば人口五千人の市区町村でございますと滅失家屋数が三十世帯以上、人口三十万人以上というような区に該当いたします場合には滅失家屋世帯数が百五十世帯以上というような場合に適用されることになっております。
今回の例えば広島県の加計町を例にとりますと、滅失家屋数が五十二戸に達しているということで、普通の基準でいきますと四十戸でございますので、これを超えているということで適用いたしております。ただ、ケースによりましてはこうした原則によりがたい場合がございます。
そこで、滅失家屋、この戸数が被災地全域で、これはえびの町と吉松町が中心でございますが、その全域で五百戸以上、こういうようなことにその地域を、県は境にいたしておりますが、全体的な形でとらえていくということになるならば、これは解釈の運営の問題になってまいりますが、災害公営住宅の割り当てが可能になってくるのではないかと思います。
そうなりますと、いわゆる激甚法の対象として考えてまいりました場合には、熊本県もその対象地区でございますので、当然、基準であります四千戸以上の被災地域全域について激甚法の対象地域として適用がなされるのである、こういうふうにわれわれは受け取るのでございますが、全体的に見まして、この滅失家屋というものが、いわゆる基準として設定をされております四千戸以上になるのかどうか。
それから、いま申されましたのは、上の家がやられたから下があぶないという話でありますけれども、上の人がもし住めないということになりますれば、これは先ほど事務当局から申しましたように、滅失家屋ということで、どうせ町村営の公営住宅を建てなければならぬわけですから、その場合町村の負担を国が肩がわりをする法律、これの対象に戸数として入れていくわけですね。
あるいは滅失家屋二百戸以上の場合にこれが全戸数の十分の一という激甚地指定がございまするが、これを緩和していただくわけには参らないかというようなことが近畿の各災害府県共通の要望になっておるわけであります。
○村上国務大臣 山中委員の言われるところもよくわかりますが、従来は火災の場合は二百戸以上、天災地変の場合は五百戸以上の滅失家屋がなければ補助の対象になっていなかった。それを二百戸以上というようにその対象を大きく引き下げていったということは、これは罹災者に対しても間接に非常に大きな利益があるわけであります。
しかし、それによって直ちに住宅難が、ここ一、二年のうちに解決するということは、滅失家屋あるいはまた日本の生活——今までは大体五人も七人も一つ世帯に住んでおったのですが、だんだんと世の中が明るくなってくると、両親と別居するとかなんとかということで、自然増もわれわれの予定よりも非常にふえておりますので、必ずしも政府が予定している、二、三年で解決してしまおうと思ったことが、五、六年、四、五年先になるのではないか
これと別に、いわゆる公営住宅については、滅失家屋の大体三割程度、これは都道府県の要請によりまして、三分の二の助成を国がすることになっております。これの原資につきましては、どうしても補正予算に組んでもらわなければならないと思っておりますので、その数字は、滅失家屋が大体三万六千あるといたしますと、それの三割程度のものは予算を組んで、そしてそれの三分の二の助成をするということになっております。
それから応急仮設住宅という坪当り一万六千円で五坪、八万円の家でありますが、従来流失、滅失家屋の三割以内ということであったのでありますが、今回のような状態からいって、そういうことは言っておられない、四割以内というように限度を上げまして、さらに町村によってどうしても必要であるというようなととろは、もっと具体的に相談をしてそのワクを上げよう、応急のものについてはそういう措置をとり、さらに住宅につきましては
そのうち約二十万戸が政府の直接、間接の政府住宅、他の三十万戸が民間自力の住宅、ところが年々の新規需要というものが滅失家屋及び結婚などをして新しい需要があるというものが出て参ります。これが大体二十万戸でありますから、差し引いて年々ほぼ三十万戸ぐらいずつ緩和されていっている、こういうことだと思います。