1995-04-27 第132回国会 参議院 外務委員会 第11号
「左記範囲二於テあか筒軽迫撃砲用あか弾ヲ使用スルコトヲ得」と言って、その中には、それを使用した場合には「使用地域ノ敵ヲ為シ得ル限リ殱滅シ以テ之カ証跡」、つまり跡ですね、「証拠を残サゝル如ク勉ム」べしというふうな命令の文書まであります。これらの問題を全部挙げていきますと、晋南粛正戦だとか徐州会戦、安慶作戦、これは全部命令書があります、閑院宮参謀総長の。
「左記範囲二於テあか筒軽迫撃砲用あか弾ヲ使用スルコトヲ得」と言って、その中には、それを使用した場合には「使用地域ノ敵ヲ為シ得ル限リ殱滅シ以テ之カ証跡」、つまり跡ですね、「証拠を残サゝル如ク勉ム」べしというふうな命令の文書まであります。これらの問題を全部挙げていきますと、晋南粛正戦だとか徐州会戦、安慶作戦、これは全部命令書があります、閑院宮参謀総長の。
、こういう具体的な——第三条もそうですが、事象についてうたってあるものもあるわけですが、鉄道営業法でも、たとえば第三十二条に「列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下の罰金又は科料ニ処ス」、あるいは三十六条では「車軸、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄撤去シ又ハ燈火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下の罰金又ハ科料ニ処ス」、信号機の場合もこうだと、こういうように具体的にうたってあるわけですね
また、そのほかにいろいろありますが、三十六条において「車輌、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ燈火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」こういうことになっております。