2015-07-09 第189回国会 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘の通知でございますが、今御指摘のような、高度な処理、新技術の導入を速やかにということのための補助の対象とするごみ焼却施設として定義の項で書かれてございますが、今読み上げますが、「熱分解、燃焼、溶融等の単位反応を単独又は組み合わせて適用することにより、ごみを高温酸化して容積を減じ、残さ又は溶融固化物に変換する施設をいい、ストーカ式燃焼装置、流動床式燃焼装置、回転炉式燃焼装置等
○政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘の通知でございますが、今御指摘のような、高度な処理、新技術の導入を速やかにということのための補助の対象とするごみ焼却施設として定義の項で書かれてございますが、今読み上げますが、「熱分解、燃焼、溶融等の単位反応を単独又は組み合わせて適用することにより、ごみを高温酸化して容積を減じ、残さ又は溶融固化物に変換する施設をいい、ストーカ式燃焼装置、流動床式燃焼装置、回転炉式燃焼装置等
一般廃棄物の溶融固化物については、ガラス質で飛散のおそれがないので、環境庁告示に基準によれば足るという論理でございます。 そうだとすると、路盤材のように長時間かけて固化物が溶出することを想定していないのではないかという疑問が出てくるわけでございますが、この点は簡単に述べてください。
溶融スラグとかRC、これはもうRCで省略をさせていただきますが、鉛と六価クロムをどう取り扱うかが問題になるわけでございまして、平成十年三月には、旧厚生省から、一般廃棄物の溶融固化物の再生利用に関する指針が出されておるわけでございます。 まず、確認ですが、この指針、現在は環境省の所管となっていることで間違いがないでしょうか。
○岡澤政府参考人 現在の状況ですと、溶融固化物につきましては、今も御指摘のとおり、路盤材であるとかコンクリート用の骨材だとか、あるいは埋め戻し材とか、コンクリート二次製品の材料というようなものに使うことができるというふうに考えております。
このような再生品について、厚生省は促進を促す目的で一般廃棄物の溶融固化物の再生利用の目標指針を設定したと聞いております。もう少し検討の余地があるのではないかと私は考えます。目標基準値を超えた製品がつくられた場合には、厚生省はどのように指導されるのでしょうか。