1980-04-02 第91回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第4号
そのこと自体は、先ほども申し上げましたように、溶糖実績の中に委託も含めて議論をされ、過去の実績を基礎としてシェアをメーカーが何回も何回も話し合ってどうにかこうにか決めたという実態があるわけでございまして、なかなか動かせないという事情もあるわけでございます。
そのこと自体は、先ほども申し上げましたように、溶糖実績の中に委託も含めて議論をされ、過去の実績を基礎としてシェアをメーカーが何回も何回も話し合ってどうにかこうにか決めたという実態があるわけでございまして、なかなか動かせないという事情もあるわけでございます。
一つは、委託につきましては私どもやはり溶糖実績というものは販売実績にも連動しているし、当然溶糖販売の中には話し合いの過程で従来から行われていた委託というものがトータルとして織り込まれて話し合いが進められて当面の特例法下のシェアが決められている。そういう意味においては一般的に委託をやはり認めていかざるを得ない実態にあるという点が一つあると思います。
売り戻し数量自体は、先ほども申し上げましたように、溶糖実績なり販売製造実績を踏まえて決めているわけでございまして、この数字自体は過去の実績を基準として業者間で話し合ったものでございまして、特例法がない通常の状態においても委託の形は通常あるわけでございまして、この間の事情から御理解いただきたいと思います。
○政府委員(森実孝郎君) 現在、特例法に基づいて四半期ごと及び年間に需給計画をつくりまして、売り戻し数量については過去における溶糖実績等を基準として決めました各企業のシェアを算定の基礎として売り戻し数量を決めているということでございます。
○下田京子君 そうすると、三井系が全体の溶糖実績から見ても四分の一近いシェアを持っているということをお認めになったかと思います。さらに、こういうふうな三井あるいは三菱の大手商社のシェアと合わせて、最近一〇〇%商社資本と言われる新名糖であるとか神戸製糖であるとか伊藤忠製糖、これらが出てきていることは御存じだと思いますが、それぞれの商社の関係をひとつおわかりだと思うので、お答えいただければと思います。
○下田京子君 私どもの資料でもそういうことなので、ということは大手商社と呼ばれる三井、三菱、伊藤忠、日商岩井、丸紅、この五社が非常に現在の砂糖メーカー、業界の中で大きなシェア、あるいは介入、支配等をしてきているということが、現実資本あるいは溶糖実績等から言えるということを裏づけているかと理解されると思うのですが、いかがでしょうか。
○下田京子君 私がなぜ三井と三菱の株の保有状況を聞いたかと言いますと、特に五十年度の溶糖実績の勢力図あるいはいろんな資料を見ますと、一般的に商社と申しますが、特に大手商社と言われる三井関係と三菱系統が、この溶糖実績でもって五十年度においては全体で五〇数%シェアを持っているというふうに東洋経済の資料等でも出されているんですけれども、それに間違いございませんでしょうか。
というのは、先ほど坂倉委員がそれぞれのメーカー、精糖企業別の溶糖実績、これは企業秘密だからなかなか困難だとおっしゃいましたね。私、これを持っているのですよ。こういうふうにどこへでも出るものが、局長が企業秘密で困難だということがありますか。読み上げましょうか、これ。全部ありますよ。どうしてああいう答弁になるのです。その場逃れの答弁としか思えないんですがね。どうなんです、一体。
○川村清一君 ちょっと私の方からも関連してお尋ねしますがね、坂倉委員との質疑を聞いておって私自身も納得いかないんですが、この資料には、五十一年度企業数二十九、それから溶糖能力四百四十五万トン、溶糖実績二百六十九万トン、操業率六〇%というものが出ているわけですね。これは、この数字をいろいろいま議論されておるわけでありまして、大事なんですね。
それから一次割り当ての量につきましては、いままでの溶糖実績を考慮しつつたっぷり目にという意見が強かったのであります。
○永井分科員 この計算によって標準糖価というものがあるにもかかわらず、そのワクをはずして、いろいろ生産費はこれだけかかるという作為的な計算をやって、会社の採算性はいろいろ違うのだというこまかいことを考えてやっておるものが、大きな規模の会社と小さな規模の会社と、これを一律一体に溶糖実績で超過利潤を吸い上げるのだ、割り当てるのだということは、私は弱い者いじめだと思うのです。
○説明員(昌谷孝君) 現在の割当の方法は、前期の溶糖実績、それに適正な在庫量を加えたものを割当の基準にいたしております。それで、設備がそういった割当の要素になっておりましたのは、正確に記憶いたしておりませんが、先ほど申しましたように、多分昭和二十九年ごろまでであったように記憶しております。
ただ消費税の場合におきましては、これは私の方の溶糖実績の計算上虚偽の申告がされたというような場合に該当いたすようなことになります回ば、砂糖の割当上何らかの措置を考慮しなければならないかと存じます。しかしながら現在の割当方式そのものにそういった罰則は用意されていないのでございます。
○山田委員 溶糖実績があるいは輸入資格者の場合においても一つの既定事実を与えてしまって、それ以上の輸入というものについても一定の数量を持たなければ輸入資格がないというような形であるとすれば、これは新たに仕事を始めるような人はなかなか不可能なことだと思うのです。
○久保田参考人 一番最初私が申し上げましたように、われわれは実績を本位として、どうしても溶糖実績をつけなければ政府からの割り当てられる砂糖というものはふえない。だからして、この実績を作るためには、精糖工業会以外の業者がみんなそれに運動しております。
○松岡説明員 実需者は氷角糖の場合を除きまして、原料に溶糖をやりませんので、これは溶糖実績を出せと言いましても無理でございますから、要求はいたしておりません。
あるいは溶糖実績、こう言うのです。さっき小川委員の尋ねておられた、その中日本菓子協会とか何とかというところでは、溶糖設備を持って、溶糖実績はありますか。
けれども、あとの残された十万トンは溶糖実績がどうなるのだと言うと、そういうあいまいな返事をする。なぜもう少し勉強しておかないのですか。十万トンは消費者に割り当てるならば、溶糖実績、溶糖実績ということをなぜあなたの下僚である二部長や食品課長は言われますか。十万トンが十万トン全部消費者へいくのであるか。今資料を持っておいでにならないとしたら、その十万トンの行く先について資料御提出を願いたい。
○小倉政府委員 お話の通りと思いますが、役所の方で割り当てる場合は二つございますから、メーカー割当だけでは溶糖実績はわからない、これは御指摘の通りであります。従いましてこちらとしては、こちらで割り当てたもの以外も含めて精糖業者がどの程度溶糖したかということについての実態を把握をしなければ溶糖実績がつかめないことは、これはお話の通りであります。
けれども溶糖実績ということになりますとどうなりますか。百十万トンは精糖工業会に所属するメンバーに割り当られるから、溶糖実績はむろんできるわけです。けれどもあとの十万トンがことごとく溶糖実績となって現われるかどうか、長官御承知ですか。
さらに昭和二十七年度以降の精糖工場設備能力、そしてその推移一覧表、昭和二十六年度以降の精糖工場年度別の溶糖実績表。特に昭和二十九年三月以降の各月別精糖工場設備能力推移に関する具体的な内訳。右に関して食糧庁に対する増設部分の申請及びその許可年月日、これらを明らかにし、これに関する原本の写し。
メーカーの際には大体溶糖実績あるいは設備能力というものの比でこの八割を各社で分け、インポーターの場合には大体輸入実績というもので分けるということをいたしておるわけでございまして、通産省は今関知しないというお話がございましたが、それは、ここで今御議論になっておりますいわゆる実需者割というものにつきましては、これはわれわれの希望を率直に言わしていただければ、むしろはっきり農林省で内示書でも出していただきたいというふうに
○樋詰説明員 いわゆる精糖業者といったような粗糖を材料として精製するというところに大部分を割り当てるわけでございますが、これが果して今立っている基準、いわゆる溶糖実績であるとかあるいは設備能力であるとか、これだけでは必ずしもそれが経済の流通上百パーセントと称していいものかどうかという点にも問題がございます。
たとえば今の溶糖の成績の中に、これは溶糖実績というものは一つの精糖工場の加工実績になるわけでありますが、この中にはたとえば角砂糖も入っているというようなことになるわけでありますから、いろいろ何とか私たちの手の尽せるところで、これがある程度こうした変更させる余地があれば変更させたいと一生懸命考えておりますが、今のところでは十分の点まで参っておりません。
ところがこの二十七年度の原料受高及び溶糖実績というもの、或いは二十八年度のこの数字、あなたのほうに専門員室から送つておるこの数字で行きますと、それが一〇〇%よりも大分切れるところがあるのですね。これは先ほどのお話から行きましても、工場の能力がよかろうと悪かろうと、その違いは糖蜜と精製糖との比率では現われて来ますけれども、その二つをトータルしたものでは現われないはずでしよう。