1978-04-27 第84回国会 参議院 社会労働委員会 第12号
かかる観点に立ちまして、従来からJISの溶接士についても溶接方法の認可において発電用溶接士技能確認試験において採用いたしておるところでございます。 具体的に御説明いたしますと、電気事業法第四十六条第二項第一号におきまして「あらかじめ通商産業大臣の認可を受けた方法に従って行なわれていること。」と規定されておりますが、その認可の運用方針といたしまして資源エネルギー庁長官名で通達が出されております。
かかる観点に立ちまして、従来からJISの溶接士についても溶接方法の認可において発電用溶接士技能確認試験において採用いたしておるところでございます。 具体的に御説明いたしますと、電気事業法第四十六条第二項第一号におきまして「あらかじめ通商産業大臣の認可を受けた方法に従って行なわれていること。」と規定されておりますが、その認可の運用方針といたしまして資源エネルギー庁長官名で通達が出されております。
この免許につきましては、このうちの実技試験につきまして四十二年から、一つは運輸省関係では、先ほどお話がございましたように、鋼船構造規程に基づいて行われております溶接技量試験に合格した者、それからもう一つ通産省関係といたしましては、電気事業法に基づきまして行われております溶接士技能確認試験に合格されました方、この二つのものにつきましては実技試験を免除するということにいたしております。