1968-03-29 第58回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
次は一五四ページの四百八十九条の改正規定は、電気ガス税の非課税品目に、天然の石こう、金属マンガン、二酸化マンガン、溶接フラックス、クロロプレン、再生ゴム、木材チップを新たに加えようとするものでございます。なお、第二項の改正規定は、新製品として三年間の非課税規定の適用を受けるものといたしまして、新たに無水フタル酸を加えようとする改正でございます。
次は一五四ページの四百八十九条の改正規定は、電気ガス税の非課税品目に、天然の石こう、金属マンガン、二酸化マンガン、溶接フラックス、クロロプレン、再生ゴム、木材チップを新たに加えようとするものでございます。なお、第二項の改正規定は、新製品として三年間の非課税規定の適用を受けるものといたしまして、新たに無水フタル酸を加えようとする改正でございます。
一五四ページの四百八十九条の改正規定は、新たに非課税品目の追加を行なおうとするものでございまして、天然の石こう、金属マンガン、二酸化マンガン、溶接フラックス、クロロプレン、再生ゴム、木材チップ、こういうものを加えようとするものでございます。なお三年間の非課税といたしまして、一五六ページにございますが、新たに無水フタル酸を加えてございます。
次に、産業用電気ガスにつきまして、新たに溶接フラックス等四品目の製造に直接使用する電気を非課税とし、現在非課税とされているプロピレングリコール等五品目の製造に直接使用する電気に課税することとする等、非課税規定の整理合理化をはかるとともに、発電のために直接使用するガス及びガス事業者がガス製造のために直接使用する電気についても非課税とすることといたしました。
次に、産業用電気ガスにつきまして、新たに溶接フラックス等四品目の製造に直接使用する電気を非課税とし、現存非課税とされているプロピレングリコール等五品目の製造に直接使用する電気に課税することとする等、非課税規定の整理合理化をはかるとともに、発電のために直接使用するガス及びガス事業者がガス製造のために直接使用する電気についても非課税とすることといたしました。