2009-04-28 第171回国会 参議院 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
なお、食品衛生法に基づく乳幼児用玩具については、平成二十年三月に、乳幼児が飲み込むおそれのある大きさの金属製玩具アクセサリーに係る鉛の溶出規格を設定したところでございます。
なお、食品衛生法に基づく乳幼児用玩具については、平成二十年三月に、乳幼児が飲み込むおそれのある大きさの金属製玩具アクセサリーに係る鉛の溶出規格を設定したところでございます。
そして、後発品の一部に、先ほど言われました溶出性に問題があるのではないかという指摘がありましたことから、平成七年四月以降に申請をされました内服薬の先発品につきましては、溶出規格を設定いたしまして、後発品についても先発品と同様の溶出性を有することを確認した上で、この承認をいたしております。
平成七年四月からいわゆる溶出規格を導入してきておりますけれども、平成七年四月以前につきましてはそうした溶出規格が設定されておりませんので、この品質再評価におきましては、平成七年四月以前の内服用医薬品すべてを対象として今品質再評価をやってきておるところでございます。 その進捗状況につきましては、現在まで、生産金額ベースで見ますと約九〇%以上のものにつきまして再評価の指定をしております。
御質問にかかわりますプラスチック製容器につきましては、安全性確保の観点から、食品衛生法に基づく材質規格、溶出規格が定められておりまして、しょうゆ、食用油脂、ビール等の食品の容器として広く使用されていたものでございまして、清涼飲料水容器としての観点からも、食品衛生上問題がないことが確認されましたので、昨年二月、規格基準の改正により使用できることとしたものでございます。