2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
都市計画法の例えば第三十三条一項三号では、排水により開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていることとされておりまして、周辺への影響なども考慮すべきとなっております。国交省において、開発許可制度の技術的な助言などでも、一定、そういったことが反映されているものと理解をしています。
都市計画法の例えば第三十三条一項三号では、排水により開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていることとされておりまして、周辺への影響なども考慮すべきとなっております。国交省において、開発許可制度の技術的な助言などでも、一定、そういったことが反映されているものと理解をしています。
また、本法の趣旨に鑑み、市街化区域の浸水ハザードエリア等における開発許可についても、その周辺地域を含め溢水等の災害リスクが増大しないよう適切な措置がなされているか等について十分に確認して基準への適合性が判断されるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を行うこと。
また、本法の趣旨に鑑み、市街化区域の浸水ハザードエリア等における開発許可についても、その周辺地域を含め溢水等の災害リスクが増大しないよう適切な措置がなされているか等について十分に確認して基準への適合性が判断されるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を行うこと。
そういう意味では、必ずしも大規模な盛土造成地に限らず亀裂の発達しているところ、溢水等の著しい変状が認められるところ、こういうところは集中豪雨等による災害発生の危険が切迫している宅地等につきましても、造成宅地防災区域の指定を行い、必要な防災対策の実施を促すこととしたいという具合に考えております。
亀裂が発達しているだとか溢水等の著しい変状が認められる、災害発生の危険が切迫している宅地等も対象とする方向でこれはもちろん検討しております。
○柴田政府参考人 造成宅地の防災区域は、現状は安定いたしておりますが、危険度評価の結果、地震時に崩落等の危険があると判断される盛り土造成地だけではなくて、現に亀裂の発達、溢水等の著しい変化が認められ、相当数の居住者等に被害を与える災害発生の危険が切迫している宅地も指定の対象とすることを検討いたしております。
したがいまして、私ども開発許可に当たりましては、開発に伴って周辺の地域に溢水等による被害が生じないような排水施設を設計するように求めるとともに、下流河川の流下能力が不足する場合にはその流量増加を抑制するために調整池を設置するように指導しておるところでございます。
農業用排水路の維持管理につきましては、基幹部分は土地改良区、末端部分は集落段階で行われてまいりましたが、最近のように農村の都市化、混住化の進展に伴い生活雑排水が大量に農業用排水路に流入し、水質汚濁や溢水等の被害が各地で発生しておりますことは御承知のとおりであります。
きょうはいろいろな問題を聞こうと思ったのですが、もう時間が参りましたので、まとめて各省庁にお伺いしたいのでございますが、建設省、ぜひともただいまの国土庁の長官の御発言に御協力いただいて、土石流初め急傾斜、河川の溢水等は建設省の最も専門でございますので、この点十分な対応をしていただいて、住民の生命を守るために御尽力、御協力いただきたいと思います。河川局長の御決意を伺いたいのでございますが……。
この開発許可は、都道府県知事または指定市の市長が許可をいたすわけでございますが、この「開発許可の基準」の中におきましては、排水施設の整備の基準、こういったものが設けられておりまして、水害防止の面から下水道の整備でございますとかあるいは排水施設の適切な配置、または防災調節池の設置というようなことを行いまして、開発区域そのもの及びその周辺の地域で溢水等によります被害が生じないように制度的に担保されておりますし
そこで、これらの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある河川管理者の同意を得る等の必要があるということにされておりますし、また、開発許可権者でございます都道府県知事等は、許可に当たりまして、開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないように排水施設が配置されることについて技術的な審査を行うこととされておるわけでございます。
優良宅地基準で申しますと、これは文章の上のことでございますから、段々お示しのようにいろいろ欠陥もあると思いますけれども、「排水路その他の排水施設が、当該地域における降水量、宅地の造成区域の週辺の状況、放流先の状況等を勘案して、宅地の造成区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって宅地の造成区域及びその周辺の地域に溢水等による被害を生じないような構造及び能力で適当に配置されていること」というのが
○木内説明員 優良宅地の場合でございますけれども、開発基準に準じて考えておりますので、その開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されているよう設計が定められているということになっておりまして、その河川の能力とかその地域の周辺の事情とかによって画一的じゃなくて、ケース・バイ・ケースで定められるということになろうかと思います。
建物関係においては、青森市立北斗高校の体育館、国立松ケ丘保養園の集会所、倉庫等の非住家三十七むねの全壊、また非住家の半壊及び一部破損が二十三むね、溢水等による床上、床下浸水二十八むねの被害のほか、住家の一部破損等がおびただしい数に上っております。
大日山川とか幕山川とか桜山川とか熊井川とあるわけでございますが、それがほとんど溢水等をいたしまして、これも部分改修だけでは、原形復旧だけではどうしようもないというような現状でございまして、関連災にしてもらってこの際きちっとしておかないとまた次の雨のときには間違いなくやられてしまう、こういうような現状でございます。
したがって、溢水等の心配がなかったということは、これではっきりしますね。こういうことは希有なことであって、今後たびたびあるとは私も思っておりません。しかしながら、もしコンクリートによる完全護岸が行われておれば、水が引くときに堤防が崩れるはずがない。したがって、今後必要なことはコンクリートブロックによる護岸を全面的にやることじゃないか。
したがいまして、今後とも私ども、新たに開発許可制度が実施されましたので、この趣旨を生かしまして、周辺への溢水等のないような排水施設があること、あるいはまた、どうしても災害の危険が大きいというようなところでありますれば、こういった災害危険区域の指定とか、あるいはそういうようなところは、もう市街化区域に入れないというような制度を適用するというようなことで、全国的にこういう問題の発生しないよう十分注意していきたい
それだけでなく、さらに河川等の公共施設の管理者と協議させるということを義務づけまして、周辺への溢水等が起こらないようにするということを新都市計画法のもとにやっておる次第でございます。
それを大体受け継ぎました都市計画法の開発許可の制度も、旧住宅地造成事業法と同じように、まあ都市計画法の中の特に市街化区域につきましては開発を許可されるわけでございますが、その道路あるいは擁壁、溢水等のおそれがないように、いずれも宅地造成をしますその造成工事あるいは造成行為について、付近に迷惑がかからないように、あるいは危険を生じたりしないようにという宅地造成行為自体についての規制法なのでございまして
今回の災害の特色は、山間部では長期にわたって断続的に降った集中豪雨による山津波、山くずれ、がけくずれ、地すべり、あるいは中小河川の溢水等による人家の被害であります。九州各県を視察して、至るところこの種の被害が発生しております。
第二に、栗山川、作田川、一宮川等九十九里河川の中・下流部においては、明治以来初めてという三百ミリをこえる雨量と高潮あるいは高潮による河川の逆流のため、堤防の決壊、溢水等によって床上・床下浸水、農地の冠水、流埋没等の発生を見、早場米の野積みされた水稲、ビニールハウスの施設園芸等が大きな打撃を受けたとのことであります。
しかし、その宅地の開発とそれから関連河川の改修、これが両者の調整が十分にされておりませんので、宅地が開発されるに伴って河川の溢水等による被害が逐年増加している。これはまあ都市計画法第三十三条第三号による実情の把握をしないままに開発許可を与えている、そういうことにもよろうかと思うわけです。
市街地とすることが不適当な区域」、それから(ロ)としまして「土地改良事業その他の農業に関する土地基盤整備事業を実施中の区域及び相当規模」――大体これは二十ヘクタール以上としておりますが――「の優良農地で今後とも農用地として保存すべき一団の区域」、(ハ)、として「未だ市街化の進行していない区域であって、溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある区域、および当該区域を市街化することにより他に溢水等