1996-03-01 第136回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
八七年八月二十一日の衆議院外務委員会での溝辺外務省官房審議官の答弁は、日米合同委員会の合意は、日本が管制能力を備えたからといって必ずしも自動的に日本に返ってくることではなかったという態度をとったのであります。今課長が言われたのと同じです。さらに、「進入管制業務の移管というのは相当困難な問題」だというふうにも、今と同じようなことをそのころから言っています。
八七年八月二十一日の衆議院外務委員会での溝辺外務省官房審議官の答弁は、日米合同委員会の合意は、日本が管制能力を備えたからといって必ずしも自動的に日本に返ってくることではなかったという態度をとったのであります。今課長が言われたのと同じです。さらに、「進入管制業務の移管というのは相当困難な問題」だというふうにも、今と同じようなことをそのころから言っています。
○橋本政府委員 まず、北薩横断道路でございますが、この路線は、溝辺町の鹿児島空港から宮之城町を経て出水郡の野田町に至る七十キロの道路でありまして、平成六年十二月に地域高規格道路として計画路線に指定いたしました。
また、短時間に激しい雨も降り、三日十八時までの一時間に宮崎県えびの市で九十一ミリメートル、大分市で八十一ミリメートル、十七時までの一時間に鹿児島県溝辺町で八十一ミリメートルを観測いたしました。 なお、台風から変わった低気圧の動きが遅いため、五日以降も北海道地方を中心にところどころで一時間数ミリ程度の雨が降りました。
特に姶良郡溝辺町では、八月一日十六時四十分から十七時四十分までの一時間に百四ミリ、そして、鹿児島市では八月六日の十七時から十九時までの二時間に百九ミリという記録的な大雨に見舞われました。その豪雨によるがけ崩れ、河川はんらんなどによって甚大な被害が生じまして、さらに、復旧作業もままならないうちに八月九日には、台風七号が上陸いたしまして、さらに被害が拡大したのでございます。
そして、七月三十一日から八月二日にかけて、県の中部を中心に集中豪雨が襲い、特に姶良郡溝辺町では八月一日十六時四十分から十七時四十分までの一時間に百四ミリという記録的な大雨となりました。さらに加えて、八月五日から六日にかけて鹿児島市及びその周辺を中心に局地的な集中豪雨に見舞われ、鹿児島市では平年の三倍の降水量があった七月に続いての大雨となりました。
この期間の雨量でございますが、えびの市では千二百五十八ミリ、鹿児島県の溝辺町で八百六十三ミリとなっております。 また、八月二日に発生いたしました台風七号が西に進んだ後、北西に向かって北上してまいりました。非常に強い台風でございましたが、九日十一時ごろ奄美大島付近を通過し、十日の六時に長崎県の平戸島付近を通過して日本海に入っております。
その期間の総雨量は、九州南部で特に多く、宮崎県えびの市で千二百五十八ミリメートル、鹿児島県溝辺町で八百六十三ミリメートル等となっております。 それからさらに、八月二日に発生いたしました台風七号が、九日の十一時ごろには奄美大島付近を通過いたしまして、九州の西の海上を北上いたしまして、十日六時前には長崎県平戸島付近を通過いたしました。
もう一つ、今度は南の鹿児島県ですけれども、隼人町、溝辺町で計画されている場外馬券売り場、この設置の予定場所というのは、やはり国が五〇%補助して、十五年の歳月と百七十六億円を投じて二年前に完了した県営畑地帯総合土地改良事業十三塚原地区で、かんがい施設が整備された優良農地となっております。
この四地区というのは桜島、溝辺、垂水、それと例えば大浦という灰の降らない地域、そういう比較の中での検討ですね。それから呼吸器自覚症状調査、これによりますと、「慢性気管支炎等の主症状である持続性の「せき」「たん」の有症率は各地域とも」云々と書いてありまして、症状に関する項目全体を通じて応答率は、串良町、これは微粒子が拡散されておる。桜島町、これは降灰のところです。
○説明員(加藤優君) いまお話がありましたように、九州縦貫自動車道鹿児島線につきましては、すでに溝辺と鹿児島空港あるいは鹿児島北、この三十一・六キロぐらいを供用してございます。で、現在、溝辺、鹿児島空港とえびのの間三十三・五キロございますが、これを建設中でございます。
郵政大臣官房長 佐藤 昭一君 郵政大臣官房電 気通信監理官 松井 清武君 郵政大臣官房電 気通信監理官 佐野 芳男君 郵政省電波監理 局長 石川 晃夫君 委員外の出席者 文化庁文化部長 鹿海 信也君 労働省労働基準 局補償課長 溝辺
○溝辺説明員 労働災害につきましては、労働基準法で使用者に無過失賠償責任が課されております。その範囲におきましては使用者に補償責任ありということでございます。
山本 純男君 厚生省年金局年 金課長 高峯 一世君 社会保険庁年金 保険部業務課長 黒木 武弘君 農林省農林経済 局農業協同組合 課長 永井 和夫君 水産庁漁政部長 森実 孝郎君 労働省労働基準 局補償課長 溝辺
○溝辺説明員 お答えいたします。 労働基準法は昭和二十二年にできておりまして、二十二年の九月から施行になっております。それ以来、この三十五条につきましては内容的な改正がなされておりません。したがいまして、御指摘の精神疾患に関します業務上の取り扱いは、労災保険では、現在、御指摘の三十八号で取り扱っております。
○溝辺説明員 先ほど申し上げました兵庫の事例と同じように、本省には一応の報告は受けておりますが、内容細部につきましては残念ながら承知いたしておりません。
○説明員(溝辺秀郎君) 昭和三十九年の九月二十二日付で、都道府県の労働基準局長に対しまして本省基準局長からキーパンチャーの作業管理についてという通達を出しております。
○説明員(溝辺秀郎君) 職業性の疾病等、業務上と思われる災害が起こりまして場合には、所轄の労働基準監督署の方に死傷病報告というものを出すことになっております。で、労災の請求につきましては、これの請求は請求権者、すなわちこの場合は労働者ですから、労働者が請求行為を起こすことになります。
○説明員(溝辺秀郎君) 労災認定の面から申しますと、労災の認定は作業姿勢あるいは手指の過度の使用等によって認定を行っておりますけれども、電話の交換業務がキーパンチャー作業に類似している部分がございますので、現在、認定の分野につきましては、これを準用して処理をしてきております。
岩崎 隆造君 委員外の出席者 人事院事務総局 公平局長 金井 八郎君 科学技術庁研究 調整局生活科学 技術課長 久武 啓祐君 厚生省公衆衛生 局結核成人病課 長 辻林 嘉平君 労働省労働基準 局補償課長 溝辺
○溝辺説明員 いま局長が答弁申し上げましたように、受理件数についてはわかりませんけれども、昭和四十五年度が腰痛二千七百六十二件、四十六年度三千三百十二件、四十七年度三千二百七十六件、四十八年度四千六百四十件、四十九年度四千五百五十八件、これが新規受給者数でございます。
融制度調査官 西内 彬君 文部大臣官房人 事課長 別府 哲君 厚生省年金局年 金課長 高峯 一世君 郵政省人事局給 与課長 岩田 立夫君 郵政省人事局厚 生課長 深海 司朗君 労働省労働基準 局補償課長 溝辺
○溝辺説明員 風間さんの件につきましては、先生からの御指摘もございまして、御本人とも本省の方から連絡をとりまして、御本人の病状をもう一度労働省の方として洗い直すという措置をとるべく、本人と現在接触いたしております。
○溝辺説明員 大体そういう趣旨と解していただいて結構かと思いますが、これには非常にむずかしい問題がございまして、たとえば法律の改正でございましたら、いついつからこれを適用するというようなことができるわけでございますが、法の解釈、運用の問題でございますので、どこまでこういう案件をそういう考え方で処理していくかというようなことも含めまして、検討をさしていただきたいというふうに考えております。
○溝辺説明員 いまの事案を契機といたしまして、私どもも先般から検討を加えております。このような事案の処理について、いままでの就業の場所との往復の場所等の考え方について、基本的考え方の結論が近く出し得ると思いますので、結論が出次第、地方の方にも指示をいたしたいというふうに考えます。
○溝辺説明員 「就業の場所」とは、当該労働者が常時就業している場所そのものを言うのでございまして、一般的には、事業場の敷地内を「就業の場所」とわれわれは解釈いたしております。
詳細につきましてはまた溝辺課長の方から答弁させますが、以上のように考えています。
○溝辺説明員 補償請求のありましたものにつきましては、先生御指摘のとおり昭和二十二年以前の人たちにつきましても、法施行以後暴露のある人たちについては専門家会議が検討を行っております。
○溝辺説明員 はい。
弘一君 分科員外の出席者 環境庁水質保全 局水質規制課長 島田 隆志君 大蔵省主計局主 計官 古橋源六郎君 厚生省環境衛生 局乳肉衛生課長 岡部 祥治君 通商産業省立地 公害局石炭課長 清滝昌三郎君 労働省労働基準 局補償課長 溝辺
○溝辺説明員 諸外国に振動病がどのような状態で発症をしておるか、それを国としてつかまえているかというお話でございますが、私ども、先ほど林野庁のお答えのように、認定基準、それから治療基準などをつくっておりますが、この中で諸外国事例もできる限りのものをつかまえつつ仕事はいたしております。