2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
ですから、溝口訴訟を受けたこの判決を、第一義的には県だということではなくて、やはり国が、これも二〇〇四年の裁判で明らかになっています、これだけ水俣病を拡大して、患者を拡大して、そして救済を放置してきたのは国と県の責任もある、やはり国の責任も県の責任も合わせてこの水俣病の全員救済をやるべきだということを示しているわけです。
ですから、溝口訴訟を受けたこの判決を、第一義的には県だということではなくて、やはり国が、これも二〇〇四年の裁判で明らかになっています、これだけ水俣病を拡大して、患者を拡大して、そして救済を放置してきたのは国と県の責任もある、やはり国の責任も県の責任も合わせてこの水俣病の全員救済をやるべきだということを示しているわけです。
まずは、二月二十七日に福岡高裁が判決を下しました水俣病溝口訴訟についてお尋ねをいたします。 判決は、溝口チエさんに対する熊本県の棄却処分の取り消しを命じ、患者認定を義務づけました。
○細野国務大臣 溝口訴訟につきましては、申請をされてから大変時間が経過をし、そして原告の溝口チエさんがお亡くなりになったという事例でございますので、この水俣病をめぐる行政の対応についてさまざまな示唆を与えているものである、対応が果たして本当の意味でそういう被害者の皆さんや患者の皆さんに温かいものだったのかということについてさまざまな反省が必要なのではないか、そのようには感じておるところでございます。
最後に、今週の月曜日、福岡高裁で水俣病溝口訴訟の判決が出ました。国の厳格な認定基準によって患者認定の申請を却下されたのは違法、こういう状況で出されたわけですけれども、認定手続の運用の誤りを明確に指摘した判決であるというふうに私は思っております。国は、上告などせず、この判決を契機としてこれまでの認定基準や運用を改めるべきだろう、こういうふうに思います。