2001-06-05 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
今、委員御指摘のように、災害というのは私ども国、県が管理する大きな部分以外にも、市町村が管理している箇所、特に川で言いますと準用河川等、いわゆる一般用語で言うと小川というようなところで大きな災害が発生し、そこに住んでいる方々がダメージを受けていくというようなことが実態かと存じます。
今、委員御指摘のように、災害というのは私ども国、県が管理する大きな部分以外にも、市町村が管理している箇所、特に川で言いますと準用河川等、いわゆる一般用語で言うと小川というようなところで大きな災害が発生し、そこに住んでいる方々がダメージを受けていくというようなことが実態かと存じます。
しかしながら、そういう中におきまして、私ども、従来から都道府県及び所在市町村の協力をいただきまして、適正な管理を図るため、まず一つには、用途廃止及び引き継ぎの促進、二つ目には、市町村道あるいは都市下水路あるいは準用河川等の指定によりまして既存の公物法体系への移行、三番目には、開発行為等の実施の機会をとらえまして代替施設の設置等による整備の促進、また、国有財産に関します事務の市町村長への再委任、そういったようなことを
そのときに、いま先生のおっしゃられましたように、管理能力が国あるいは都道府県にないわけでございますから、市町村にただで下げ渡して管理してもらったらどうかというような議論をやったわけでございますが、市町村の側といたしましては、金をつけてただでもらわなければ管理ができない、こういう意向でございまして、先生御承知のように道路にいたしましても河川にいたしましても、たとえば市町村道あるいは準用河川等につきましてはほとんど
これも、もう地元ですから御存じだと思いますけれども、小さな二級河川ということでありますが、最近の都市化の開発の進んでおるということもございますし、それから農業用水、水だめ、こういうものとの競合という問題もありましょうし、いろんなふくそうした諸問題がございまして、非常にむずかしい問題ではございますが、これからはどうしてもこの中小河川に力を入れて、また、準用河川等についても積極的な施策をいたしませんと、
また最近の山地に起因する災害の多発、水需要の逼迫等に対処するための予防治山事業の充実、総合的な水資源対策の推進、さらには都市河川等の中小河川を初め、今回の一部改正により特別会計で経理されることとなった準用河川等の改修事業を促進するための財源措置、近年の河川流域の開発等に伴う河川環境の改善、河川敷地の適正利用等の、いわゆる河川管理体制についても強化を図るとともに、これらの諸施策を実施するに際しては、国
○真田政府委員 河川法には、御承知のとおり一級河川、二級河川、準用河川等がございますが、なおそれにも当たらないようなものについての実態は、私よく存じませんので、建設省の専門家が来ておるはずでございますから、どうぞそちらからお聞き取りを願います。
それから、建設省に戻りますが、このたびの災害でまたまた強く感ぜられましたことは、人口密集地帯を流れております中小河川あるいは準用河川等が思いのほかの水量のために堤防決壊したりあるいは温水をして、住宅が浸水したという実情もありますし、それから海岸地帯の方の諸般の公共施設なり民間の工場その他の建設によりまして内水の排除が思うに任せませんで、そのためにこれがあふれて一帯の人家を水に浸したというような状況でございますので
五十一年度の梅雨前線及び十七号の豪雨による被害も、激甚であった河川についてはこの激特事業の対象河川として採択するように極力努力をして、抜本的な河川改良を中小、準用河川等に向かって進めてまいりたいと存じます。 以上です。
中小河川の今回の災害を見てみますと、上流地区の未改修あるいは準用河川等の災害が非常に多くて、下流のほうは都会地でどうしようもないというケースがかなり多い。したがいまして、下流のほうは公共施設は被害はないけれど上流のほうはひどくやられている。しかし、一般被害は下流のほうが非常に多いというような現象でございます。これは全国各地に見られる現象でございます。
したがって、なるべくそういった準用河川に指定することによって市町村の財政負担がかからないようにというつもりでおるわけでございますけれども、さらに、やはり何がしかの通常管理とは言いながら費用がかかるわけでございますから、こういった点につきましては、準用河川等に指定をされました区域の延長等を十分調査をしまして、自治省、その他の地方交付税の中にこういったものの必要な経費を算入するというような処置を講ずるように
この場合に、準用河川等の実態も調べまして、どういった行政需要があるかというようなことも調べました上で、そういった通常の管理に要する費用等の大要がわかりますれば、何らかの財政措置を講じられるように関係省とも協議はいたしたいと思っております。したがって、先生のお話の基本的な小河川につきましても、地域に影響するものはむしろ河川改修に取り組んで災害をなくするようにしていきたいというのが考え方でございます。
第一は、直轄河川ないし準用河川等の河川改修の進んだ大河川の決壊は割合に少なく、中小河川のはんらんが著しかったことであります。
しかし、私の申しておりますのは、実は中小河川、直轄河川でない準用河川等につきましては、ただいまのお話とは少し違って、せっかく作ったのが、やはりもう少し改良を加えておったならばこわれなかったろうというような地域がみごとに決壊しているわけであります。
それ故に四年になるのだという表現をしておりますが、だとするならば、なお一そう準用河川等につきましてもあわせてやらなければ、ほんとうの効果は私は現われないと思うのです。だからそうならば、予算があればなくて、三分の二補助という建前でぜひそうするように予算を取る、そういうことで言わなければ。
その際に、その補助対象が直接準用河川なり——直轄河川はもちろんだけれども、準用河川等の活動に対しては考えておる、適用できるが、農業用排水に使った場合そのことは考えていない、こういうのであります。ところが、実際問題として、今も甲府の方に聞けば、そういう場所もあるのでして、それから今、森さんから聞けば、現在名古屋地区等にもあるのであります。これは必ずあると思うのです。
直轄河川、あるいは中小河川等にもございますが、中小河川に注いでおります小さい川の出口に水門がある、この水門の管理はどうしているかということでございますが、これがうまく締まらなかったり、あるいはこわれたりしますと、堤防がこわれなくても、そこから水が入って被害を及ぼすということがございますので、これらの管理につきましては、土地改良区が持っておる水門につきましては、土地改良区がやっておりますが、その他の準用河川等
それ以外は、いわゆる公園あるいは下水道、都市排水路等の都市施設の災害についての復旧でございまして、今のお話の準用河川等につきましては、これは公共土木施設の復旧の方に入っております。
これは準用河川等について特にそうであります。ところが、必ずしも進度はうまくいってない。今度の場合につきましても、建設省の方に聞きますと、下流の本流部分はできるだけ早く復旧をするということで破堤部分はやって起ります。ところが、上の方は大体三カ年計画。今までの例を見ますと、大体において政府はよほど腹をきめてかかりませんと三カ年ではとてもできっこない。おそらく五カ年、六カ年を要するのではないか。
従いましてこの点から考えますと、従来の直轄河川あるいは準用河川等の認定の基準を改めて、従来それに入れなかったような河川も指定河川とする必要がありはしないか。さらにまた中小河川に至らないものでも、今回のように災害の頻発いたしまする河川につきましては、地方公共団体の負担が過重になりますので、復旧につきまして政府の特別の配意を必要とすると考えますが、この点に関する御所見を承わりたい。
○深水六郎君 只今御質問の七月に出しまして時間切れになりました海岸保全法のときには、松浦さんのおつしやいましたように、海岸と湖沼と並べてあつたのですが、併しまあいろいろ湖沼について考えてみますと、すべての湖沼をこれに含めた方がいいかどうかという問題は、いろいろ準用河川等の問題もございますし、ただ私たちは現在の状態で大体海と同様な立場でその湖沼の自然的な或いは経済的な条件から見て、或いは現在農林省が干拓
これにつきましては、従来の河川に関する調査との関係もございまして、河川にそれそぞれ適用河川、準用河川等の区別がございますので、それらのことも勘案いたしまして、国が従来とも実施すべきであると考えられておつた川を、主として国が調査すべきであるというふうに考えております。