1950-04-10 第7回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号
この條文は、この法律案といたしましては四百八十六條、四百八十七條、四百八十八條、この三條でこの問題を規定してあるわけでございますが、それを文面を「ガス事業法の適用を受けるガス事業者(準用ガス事業者を除く)の製造するガスに限る」要するにタウンガス並びに天然ガスに限るということを明示する法律上の、技術上の問題と存ずるのでありますが、ぜひひとつそうお願いしたい。
この條文は、この法律案といたしましては四百八十六條、四百八十七條、四百八十八條、この三條でこの問題を規定してあるわけでございますが、それを文面を「ガス事業法の適用を受けるガス事業者(準用ガス事業者を除く)の製造するガスに限る」要するにタウンガス並びに天然ガスに限るということを明示する法律上の、技術上の問題と存ずるのでありますが、ぜひひとつそうお願いしたい。
なお私は地方税法第七十九條のガスとは石炭及びコークスより発生するガス並びに天然ガスに限定すべきものであると思いまして、非ガス業者及び準用ガス事業者の製造するガスにして自家用または他人の生産の用、すなわち原料、燃料、材料に供するものや、ガス事業者の製造するガスで自分の生産の用すなわち原料、燃料、材料に供するもの、これらのものは当然課税の対象より除かるべきものであると信じます。