1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号 現行法におきましても、会社の解散命令につきましては、五十八條以下に規定がございまして、準拠設立主義をとつております関係上、会社は形式的には設立されたけれども、その会社の存立を許すことが公益的な見地から見て適当でないという場合に、裁判所は利害関係人若しくは検察官の請求によりまして、或いは職権によつて解散を命ずることを得るという制度を採用いたしておるのでございます。 岡咲恕一