2013-05-21 第183回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
まず、前者でございますが、これは九六年に採択されまして、正式名称は親等の責任及び子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関する条約と言われておりまして、国際裁判の管轄や準拠法等を含めまして、保護を要する子に対します保護に当たって国際的な協力体制を確立すること等を目的としております。
まず、前者でございますが、これは九六年に採択されまして、正式名称は親等の責任及び子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関する条約と言われておりまして、国際裁判の管轄や準拠法等を含めまして、保護を要する子に対します保護に当たって国際的な協力体制を確立すること等を目的としております。
そこで、いま稲葉参事官はいろいろな雑誌においても準拠法等の原稿というのですか、論文も書いておみえになりますけれども、私がここで日本にとって非常に問題だと言いますのは、条約の十三条第二項を見ますと、「第十一条の規定に基づき基金が形成された後は、締約国の裁判所その他の権限のある当局は、その者のために基金が形成されている者の所有する船舶その他の財産であつて、基金に係る債権として請求することのできる債権に関