1977-05-14 第80回国会 参議院 内閣委員会 第11号
それで、従来からの方式その他はまた申し上げますが、私たちのいたしましたのは、基地の内外を問わず行うということと、それから、基地の外は沖繩開発庁長官、準地の中は防衛施設庁長官ということにいたしました。それから五年を目途にやるということにいたしました。これで私たちは、趣旨の説明で申し上げましたが、地籍明確化の作業はおおむね五年間に完了する見通しであると、こう申しておるわけでございます。
それで、従来からの方式その他はまた申し上げますが、私たちのいたしましたのは、基地の内外を問わず行うということと、それから、基地の外は沖繩開発庁長官、準地の中は防衛施設庁長官ということにいたしました。それから五年を目途にやるということにいたしました。これで私たちは、趣旨の説明で申し上げましたが、地籍明確化の作業はおおむね五年間に完了する見通しであると、こう申しておるわけでございます。
従いまして、ただいまお示しのように、何か基地を拡張し、あるいは基地を新設するために一つのえさを与えてそれをやろうということではございませんで、あくまでも先ほど申しましたように、基地あるがゆえに地元の住民の方々が受ける積極的なあるいは消極的な損失と申しますか、不利益と申しますか、そういうものの緩和に努めて、準地の存在を納得していただくという考え方でいっておるわけでございます。
この辺の時価がどれくらいするかというお話でございますが、これは提供しておりました非常に大きな地域の一部でございまして、適当な比準地を求めることは困難でございます。当時といたしましては、まわりがずっと提供されておるというような関係もございまして、割合に安い評価が出ておるようでございます。
特に林野の土地につきましては、近傍類地の比準地——これは民有林地でございます。比準地について調査した固定資産税課税価額を当該国有林野と当該比準地との地位級及び地利級の条件の差等を参酌いたしまして改定をいたした次第でございます。 それから第二は、立木竹の価額改定でございます。
なお詳しく申上げますると、相続税の課税標準より見たものといたしまして、本土地の比準地の適用の価格は坪当りにいたしまして、神田佐久間町十九の一という所に七十八級の賃貸等級の土地があるのであります。これは相続税課税標準から見まして、二千三百七十六円、和泉町一の三百という所に七十一級の賃貸等級の土地がありまして、これが千四百十一円、浅草向柳原九十番地に七十五の等級があります。
○参考人(井上義海君) 評価の基準は、先ず国有財産には御案内のように賃貸等級がありませんので、適当な最寄りの比準地の賃貸等級から推しまして、相続税の課税標準から見てどのくらいの値段になるか、それから精通者の意見を聞きまして精通者、即ち專門家の意見を徴しまして、大体あの土地はその当時の現況で処分すればどのくらいかということを聞きました。それらの意見を勘案して算出いたしたのでございます。
○井上証人 払下げ価格の評定につきましては、まず隣地の、比準地の相続税の課税標準から得ました価格を出しました。それからもう一つは、専門家の、精通者の意見も聞きました。その両者の評価を勘案いたしまして、そして坪当り千七百円と出したわけであります。