2004-05-13 第159回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
このときに示されました職務内容準則案は、教育的専門職員として位置付けられまして、学校給食の管理運営と給食指導を担当するということになっております。しかし、給食指導につきましては補佐的な役割が位置付けられておりました。一九八六年、昭和六十一年に改めて学校栄養職員の職務が通知されて、現在に至っております。
このときに示されました職務内容準則案は、教育的専門職員として位置付けられまして、学校給食の管理運営と給食指導を担当するということになっております。しかし、給食指導につきましては補佐的な役割が位置付けられておりました。一九八六年、昭和六十一年に改めて学校栄養職員の職務が通知されて、現在に至っております。
一月の予算委員会で私はこのことを具体的に提起をし、その後、厚生省は、四月二十日の全国担当課長会議に、介護保険条例準則案を提起されて、その第二十四条で「次の各号のいずれかに該当する者のうち必要と認められるものに対し、保険料を減免する。」
厚生省がここで例えば一号から四号まで準則案として示されている。とすれば、もしそれに準拠して減免が行われた場合、そのことに対して国としては財政支援を行うというのが当然だと思うんですが、いかがですか。
ただ、それらにつきまして、一つ一つの対応が非常に難しいために多量に発生するようなもの、例えば最近では頸肩腕症候群であるとか、あるいはやや古いことでございますけれども、腰痛といったようなもの、あるいは脳卒中等々につきましてそれぞれ研究を重ねまして、準則案と申しますか、認定基準案を作成して発出しております。
そこでその市町村が規則をつくります場合に、およそ栄養職員としての仕事内容を規定する場合にはこういうようなものを考えたらどうでしょうかという意味で、その職務内容規則の御参考になるような準則案をいま私どもの方でつくっておりまして、その内容について県の教育委員会その他関係の方々の御意見をいま伺っておる、こういう段階でございます。
それから、さらに御親切に、土地開発基金条例準則案なるものをおつくりになりましてお示しをしておるようであります。そうしますと、六百億交付税から——これも形としてはたいへんおかしいわけでございまして、交付税の一般の単位費用とは別に、これは法律案にも書いてあったようでありますが、附則の三項、こういう形で都市開発基金の交付税につきましては別に書いてありますね。
○受田委員 その切りかえがどういう意味で切りかえたかという具体的なものを――当時はまだ人事院の給与準則案というものも用意されていなかった。二千九百二十円ベースのときはそういう時代なんです。そういう時代に切りかえられた、いわば旧体制のもとにおいて切りかえられたということになっているのです。これは人事院としては当時給与準則案もまだできていなかった。
それと「○○市町村自衛官募集事務処理要領」、これは方面総監部が出しておるもの、準則案。以上、わかりましたか。
これは長官に特にお聞きしたいのですが、「(中部方面総監部の示した準則案)」として「〇〇市町村自衛官募集事務処理要領」という案が、この中部方面総監部一円に流された、と同時に全国に対しても同じようなものが流されている事実をお知りでございますか。防衛庁長官から、知っているのか知っていないのか明確にお答え願いたい。——私が言うのは、内容を聞くのじゃない、こういう事実があるのを長官が知っているかどうか。
非常に千差万別でもございますし、一つの準則でもってやるわけには参りませんので示しておりませんが、しかし県当局に対しましては、一般的な準則案というものを示しまして、それを各町村の実態に合うように指導をすべきであるというふうに今までやってきておるのであります。
ただそれが制度の基本に反しない限りは差しつかえないことでありまして、大体われわれの考え方といたしましては、一応当委員会においてもいろいろ御論議がありましょうし、参議院においても御論議がありまして、そういう御論議の存するところを入れた条例の準則案のようなものを、一般的には考えて示すつもりでおります。
○亀山委員 今お話しのように、準則案を示すということでありますが、参議院はどういうような附帯決議をやっておりますか。私も勉強してないので、一応参議院の附帯決議の趣旨をこの際一つ……。
我々の給与準則案を御覧願いますれば一目おわかり願うと思うのでありますが、研究職等は非常に尊重いたしまして、従来よりもよほど待遇を改善するということをいたしておる次第であります。
本年七月の人事院勧告は、新給与水準と共に給与準則の制定を勧告しておりまするが、給与準則案は人事院多年の研究成果に待つものでありまして、本制度の実施によりまして真に給与体系の合理化を期することができるとされておるものでございます。
しかしその後の八月の風水害あるいは冷害というふうに、災害が打続いておりますので、この示しました条例準則案を、もつと一般的な条例準則案にした方がいいじやないかというふうなことで、現在検討いたしております。冷害等に限りませず、今後の災害一般につきまして減免する場合には、このような基準が適当だろうというふうな準則を示したいと思つております。
最後にこの法案自体についてでありますが、人事院が準則案を提出したにもかかわらず、これを取上げて徹底的に批判審議するということをしないで、突如、給与法改正というものが出て来た理由は、私どもちよつと了解に苦しむ気がいたします。
(拍手) 人事院は、国家公務員法の規定に基きまして、官公吏全体にわたる給与準則案を長い年月にわたつて検討して参りましたが、その結果ようやくにしてその成案を得、去る七月十八日、政府及び国会に対しまして、べース改訂と結びつけて勧告を発したことは、諸君御承知の通りであります。
○政府委員(瀧本忠男君) 今回人事院が勧告いたしました給与準則案の中におきまして、教員俸給表があるわけです。この俸給表に現在の一般俸給表から移つて参ります際には特に多額の予算を要するというふうには考えません。
これが新らしい給与準則案におきましては九・九倍となつている、このような次第でございます。これは民間における給与の実情というものが、もうすでに或る一定の落着きを示したのではなかろうかというふうな観察が一応されるわけであります。
従つてこういう条文を出しますときには、この条文を出すときの実在の状態において必ずその準則案というものを持つのであります。私どもも委任命令を審議する場合においては、委任されるべき事項の要綱というものを必ず政府に迫る。政府といたしましてもその委任事項についての要綱を必ず委員会なり、本会議なりに示すことが例であります。