2019-02-18 第198回国会 衆議院 予算委員会 第9号
調べましたら、昭和十五年の改正刑法仮案、昭和三十六年の改正刑法準備草案などでも、実際、この児童虐待罪を創設するという議論はあったということでございます。 ただ、例えば危険運転致死傷罪の創設など、個別に対応してきた例がございます。例えばDVの法律もそうでございますけれども。
調べましたら、昭和十五年の改正刑法仮案、昭和三十六年の改正刑法準備草案などでも、実際、この児童虐待罪を創設するという議論はあったということでございます。 ただ、例えば危険運転致死傷罪の創設など、個別に対応してきた例がございます。例えばDVの法律もそうでございますけれども。
それから、ヒョンジョンさんの韓国の「二重スパイ」というスパイの映画を二つ見てきましたが、日本の刑法の中には、終戦後の刑法改正準備草案の中にはスパイを規制する刑法上の規定が入っておったんですが、何とそれが刑法の中に今全く存在をしない。 スパイによって、特に、近衛文麿という人は貴族でしたから東大へ行けたのに、京都大学の共産党教授河上肇に師事をしたいために彼は京都大学に移っています。
ただ、「刑法全面改正の過程では、準備草案以来、尊属殺に関する規定は削除するという考え方」をとってきたんだということであります。 そして、その理由というのは、先ほども御説明ございましたが、「尊属殺の事案には、情状において犯人に同情すべきものが少なくないので、一律に加重類型として取り扱うよりも通常の殺人罪の規定によって処理する方が適当である」、これが一つ。
実は、刑法の全面改正の作業の過程でも、御指摘にございましたように、準備草案ということで、いわば検討材料自体において既に全面削除という方向で御検討いただいていたこともございましたので、極めて早期に答申をいただいたわけです。
御承知のように、一九六一年に改正刑法準備草案というものが出されております。そしてまた、それを受けて一九七四年ですか、改正刑法草案というのが出されておるわけであります。この中をじっと見ますと、仮釈放について、準備草案の方では、従来の考え方を変えて新しい考え方をなさっておる。こういう点が第八十八条「仮釈放の要件」の中にあるわけであります。
○谷村委員 先ほどの改正刑法準備草案にちょっと戻りますけれども、これの解釈といいますか、そういったところを見ますと、例えば先ほどもちょっと挙げましたが、「減刑によって死刑を無期刑に変更された者に対する仮釈放の処分については、判決確定後の拘禁日数は、実質上懲役又は禁固の執行と同視して、受刑者の利益のために、無期刑について執行を受けた期間に算入することとした。」こういうふうな解説がついておるのですね。
○濱政府委員 今委員は改正刑法準備草案までさかのぼっての御指摘だろうと思うわけでございますが、今委員御指摘の改正刑法準備草案の規定というものは、先ほど御指摘になられた改正刑法草案の八十二条の二項と同趣旨の規定を言っているものであるというふうに理解しております。
御存じのように、これまでも刑法改正の準備草案等ではこの問題が出てきましたが、法務省の解説書を見てみますと、こうした問題については通常の法定刑の範囲内で十分に重く処罰することも可能であって、特別の規定を設けなければ国際的な要請に応じられないというわけではないし、他方、外国の元首、使節の保護と天皇の保護との関係について国民各階層の考え方が必ずしも一致していない現状のもとで、こういう特別規定を刑法でつくることは
しかしながら、御案内のとおり、この改正刑法草案の前のもの、つまり昭和三十六年に発表いたしました改正刑法準備草案におきましては、実は「刑の軽減によって一日又は十円に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。」という規定を置いておりまして、このときには十円を切り捨ての基準にしようという政策がとられているわけでございます。
先ほど説明いたしましたので御理解いただいておると思いますが、刑法改正草案では確かに削除をいたしておりますけれども、三十六年の準備草案におきましては十円に改めるということを考えておりまして、私たち立案の過程でそういうことも実は検討した経緯がございます。
それで、刑法改正準備草案の段階では、これを審議の法制審の刑事法特別部会等で、罰金の言い渡しがあった場合でも犯人の資産あるいは収入その他の事情で直ちに完納が難しい場合は制度として延納または分納、これを許可するということにしてもいいのではないかという議論がなされたやに聞いておりますが、これが午前中ちょっと局長も答弁で触れられましたけれども、いろいろな実務上の困難等もあるかもしれませんが、見送られたままになっている
これは大臣も御存じだと思いますけれども、刑法の改正問題の中でも今まで議論をされてきた問題がありますから、御存じのように、準備草案では、外国に通報する目的をもって重大な機密を不法に探知または収集した者を処罰するというのがあって、これがいろいろな議論があって削除をされ、法制審議会の刑法特別部会でもこれはもうやめようということになって、今出されておる刑法改正草案ではもうなくなったわけですね。
○政府委員(筧榮一君) 準備草案にありました規定が刑法改正草案には載っていないことは御指摘のとおりでございます。その審議の過程におきましては、この種の規定を設けること自体について賛否の両論があったわけでございます。また、賛成の意見の中にも、刑法に包括的な規定を置くことは相当ではない、機密の範囲等を明確にして特別法で詳細な規定を設けることとする方が適当であるというふうな意見もありました。
その改正関係につきましても、戦後の法務省の刑事局に設けられました準備会でつくりました準備草案というのがございますが、そこの中には国家機密の探知罪というのが設けられておったわけでございます。それにつきましては、刑法改正の諮問を受けました法制審議会におきまして審議の結果、その必要はないということで、昭和四十九年に答申されました改正刑法草案、その中からは削除されておるということでございます。
同時に、先ほど刑事局長との質疑応答で明らかにいたしましたように、旧刑法、現刑法、準備草案、改正草案、刑法の一連の長い間の歴史から言って、この種の立法というのはどんなに重大なものであるか、また憲法の理念に照らしてみて、人権を阻害するおそれがきわめて重大であると思う。
ノーマルな日本のこの種の刑法の歴史は、法務省御存じのように、旧刑法八十五条、それから現刑法は旧刑法の八十五条通謀利敵罪を削除、改正準備草案百三十六条機密探知罪は七四年五月の法務省法制審議会で否決、改正刑法草案は国家機密保護のための規定は百三十六条で一般守秘義務ということで、歴史的な今日的及び長期にわたっての法務省及び法制審議会の経緯があって長期的なものとして確立いたしておるわけでありますから、日米安保条約
その後一応準備草案もできまして、それから正式に法制審議会への諮問ということに相なったわけでございまして、法制審議会におきましては昭和四十九年の五月に改正刑法草案という形で全面改正案を答申をしていただいておるわけでございます。その間、法制審議会の審議は十一年になんなんとして行われたわけでございまして、大変貴重な御審議の結果であると私ども理解しておるわけでございます。
これもまた率直に言うと、わかったようなわからないような規定なのですが、改正刑法準備草案では、包括一罪について七十一条で、「同一の罪名に触れる数個の行為であっても、日時及び場所の近接、方法の類似、機会の同一、意思の継続その他各行為の間における密接な関係から、その全体を一個の行為として評価することを相当とするときは、これを包括して、一個の罪として処断する。」こういうふうになっておるわけですね、定義は。
何か昔からの準備草案を焼き直していくという形のようにとれますので、こういう点がやはり反対者の心を納得させる、反対者の考えを納得させることのできない理由であろうと考えるわけです。 そこで、思い切ってこの際、いままでの草案、これはもう非常にむずかしい、大変御努力のあったことに対しては申しわけないのですけれども、これを一応撤回できたら非常にいいのじゃないか。そして新しい刑法草案をもう一度つくり直す。
また、いま刑法改正の準備が進められていますが、現在の刑法四十条、「聾唖者ノ行為ハ之ヲ罰セス又ハ其刑ヲ減軽ス」の条項が今度の準備草案では削除されていますね。この準備草案は私いま手元にないのですが、そうでありますか。どなたか御存じでございいますか。——削除されていますか。わかりました。これは一体どういうことでしょうか。聾唖者とは、これによりますと、「聴覚機能と言語機能の両者を欠く者である。
なお、そのような意見収集の手段としての冊子の配布ということになりますと、この刑法改正草案ができます前の刑法改正準備草案というものが一つの法制審議会の審議のたたき台として利用されておりますが、この準備草案というものをつくる前の段階におきまして、刑法改正準備会の考えた刑法全面改正案というものにつきまして、これを条文をつけ、そうしてその趣旨はこういうことであるということで準備会草案の解説書を配ったことがかってございます
それに対しまして反対論の立場の方は、改正草案というものは準備草案を踏襲し、その準備草案は戦前の刑法改正仮案を土台としているため、改正草案の基本的な性格は戦前の仮案と全く同じであり、憲法の精神を無視し、極端な国家主義に立つものであるという御批判。それから構成要件の不明確な規定が少なくない、それは人権の侵犯につながるということ。
それから騒動予備の関係でございますが、御指摘のとおり、準備草案では、武器を準備して、多衆を集合させたということでございますが、今度の改正草案では、多衆を集合させ、または凶器を準備した者という意味におきまして、準備草案の場合よりも予備罪の範囲が広がっておるということは御指摘のとおりだと思います。
○政府委員(安原美穂君) 要するにばく然とさせたというよりも、構成要件としては、準備草案と構成要件の明確さにおいては違いはない、ただ範囲が若干広がっておるということでありまして、ばく然ではないと思いますが、要するにいわゆるこの種騒乱、騒動の罪の実態に照らして、準備草案の規定では、騒動の予防をはかるための処罰規定としての騒動予備罪としては狭きに過ぎるという御意見であったというように聞いております。
一番最初の問題は、準備草案という形で送られた最初の報告書と、それから最近送られました最終報告書と、その二つがありますが、その最初の準備草案として送られたものにつきましては、一応ユネスコ国内委員会に対して学術会議の意見を申し述べてあります。 それから第二の問題として、この最終報告書が学術会議に手渡されたのが四月の九日でございますので、その後十分にまだ検討する余裕がありません。
いきなり準備草案に従って各則から入っていったわけでしょう。そこら辺のところがどうもよくわからないのですがね。なぜそういう行き方をとったのでしょうね。あなた方は幹事として出ておられたわけだが、改正をする必要があるかないかということを諮問したのでしょう。それを初めから準備草案に従って——あとから準備草案についても聞きますけれども、それに従って一条一条やっていったわけでしょう。
それから最後の仮案、昭和十五年に出ましたこの改正刑法仮案、それから三十六年に出ました準備草案、それから昭和四十六年に出ました刑事法特別部会の改正刑法草案、この三つの関係でございますが、一部の——一部と申しますとなんですが、ある学者の方々は、この準備草案は仮案を受け継いだものである、それから改正草案は準備草案を受け継いだものである、したがってこの準備草案は仮案を受け継いだものであるという、こういう論法
だから現時点においてそれを改正する必要があるかないかということを基本的に論議を進めてから入るべきだったというのに、いきなりその準備草案で一条ごとにどんどん入っていった。こういうふうに、一部かどうか知らないけれども、学者の人は言っている人も相当ありますよ。
小野先生の指導力、説得力というものが影響を与えておりますけれども、小野先生自体の考えとは違うところが相当ございますし、それからまた改正準備草案、先ほど申しました昭和三十六年十二月の準備草案につきましての各界の意見を聞きながら、刑の重過ぎるところは軽くしたいというようなことで、いろいろ準備草案から見れば改正草案は各界の意見を取り入れておるという点は多々あるわけでございます。 それからもう一つ。
○安原説明員 現在の法制審議会の審議の対象となっておりますのは、刑事法特別部会が全面改正の必要ありとし、そして改正するとすればこの要綱によるべしという、改正刑法草案という四十六年十一月に答申のあったものによってやっておるわけでありますが、この刑事法特別部会が参考の資料といたしましたものは、昭和三十六年の十二月にできました改正刑法準備草案でございまして、その準備草案はその数年前から法務省の特別顧問でございました
ただ問題は、きのうの審議の過程にもありましたのですが、昔の刑法準備草案では、武器を準備して多衆を集合させたと、武器の準備と多衆の集合とが結びつきまして、二つの条件で初めて騒動予備となったのを、今度の草案は、集合させるかまたは凶器を準備したと、目的は騒動の罪を犯す目的で、二人以上が通謀して多衆を集めさせたか、集合させたか、あるいはそうではなくても凶器を準備すれば予備罪になるという点が準備草案よりも広くなっているということで
○稲葉(誠)小委員 法制審議会が答申をして、すでに準備草案というのですか、改正案というのですか、出ておるわけですね。そうすると、それはまあ審議機関だからそれに拘束されるものではない、こういうふうにお考えなんでしょうか。 いま小野清一郎氏が中心となって全面的な刑法の改正が最後の詰めに入って、十月ですか十一月ごろですか、最終の案が決定されるわけですね。