1975-02-07 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
で、その二割を仮に今年末をもって源泉選択課税制度というのをやめまして総合にいたすといたしますと、それが全部総合課税になれば、一体どういうふうな増収になるのかというのがお尋ねだと思いますけれども、それにつきましては実は適用税率というのが現在のところわかっておりません。
で、その二割を仮に今年末をもって源泉選択課税制度というのをやめまして総合にいたすといたしますと、それが全部総合課税になれば、一体どういうふうな増収になるのかというのがお尋ねだと思いますけれども、それにつきましては実は適用税率というのが現在のところわかっておりません。
もちろん源泉選択課税制度で税率、現行で言いますと二〇%ですか、あるいは総合課税方式、この二通り、どっちでも選択できる関係がありますから、そういうオーバーしたものについては、一定した率で税金を納めなければなりませんけれども、きわめて低額な税金で事が済むということなんです。大量の株を持って、大量の配当を受け取って、そうしてなおかつ全く人をばかにしたような税金しか取っておらない。
○戸田菊雄君 結局、制度上として非常に矛盾があるところに、さらに源泉選択課税制度でいくと、いま主税局長が説明したようなことになる。 で、その源泉分離課税方式と総合課税方式とどっちでもいいから選べというようなことに選択をまかした、そういうことはまた次に一つ、この、いまたとえば百五十万円、夫婦子供二人の場合に。ところが配当控除が百二十五万入って、結局は税金が下がっていくわけですね。
○国務大臣(水田三喜男君) 期限の到来する特別措置のうち、配当の源泉選択課税制度について、昨日の政府側の説明には不十分なものがあり、申しわけありませんでした。審議期間の切迫したこの段階で恐縮でございますが、何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
○塩崎政府委員 私の記憶するところでは、源泉選択課税制度が採用されまして、総合課税と比べました場合の減収額は、四十五億円というふうに考えております。
このたび四十年度の税制改正案において二年間の特別措置をもって配当所得については一銘柄五万円までの配当について、申告免除制度が採用され、また一定の範囲内において源泉選択課税制度が新たに設けられましたことは、利子所得の場合と比較いたしまして、依然開きは残されておるという点はありますけれども、私どもの年来の主張の線に沿った大きな前進でありまして、これは資本市場の国民経済的機能に対する各方面の御理解のたまものと
次に租税特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、税制上資本蓄積を促進するための特別措置として、まずこの際貯蓄の一層の増強に資するため、預貯金及び公社債の利子等に対する源泉選択課税制度を認め、その税率を百分の五十とし、次に会社の社内留保を増加して自己資本の蓄積に資するために、積立金に対する法人税の課税を廃止し、ただ同族会社に対しましては、五十万円を越える留保金額に対する現行の百分の七の税率を百分
それは別といたしまして、まずこれを所得税の面から今回の改正について考えてみますと、基礎控除あるいは扶養控除というものが引上げられましたり、最高税率五五%の適用が五十万円から百万円に引上げられたり、さらに生命保險料を二千円まで控除を認めるとか、預貯金の利子等の源泉選択課税制度を設けるとかこれはいろいろの点から申しまして税の軽減並びに合理化あるいは制度の簡素化をねらつたものであろうと思います。
源泉選択課税制度を認めたのも、大口所得をまけるという意味ではないのでありまして、預金の秘密性ということが非常に叫ばれておりますので、そういう制度を入れて新たに制度を設けた次第であります。
○池田國務大臣 超過供出として割当てられたために、供出いたしましたことによる所得の増加に対しましては、源泉選択課税制度を採用して行きたいと考えております。