1982-03-26 第96回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
とりわけ英国は、これは私ども財政学者から見ると税制の本家でありまして、所得税、法人税、大変日本の租税勉強にとって影響するような伝統的な国でありますが、英国はこのキャピタルゲインについて所得源泉説といいまして、カレントに年々入ってくる所得には所得税かけるけれども、譲渡所得には伝統的にかけていなかったわけであります、フランスも同じような……。
とりわけ英国は、これは私ども財政学者から見ると税制の本家でありまして、所得税、法人税、大変日本の租税勉強にとって影響するような伝統的な国でありますが、英国はこのキャピタルゲインについて所得源泉説といいまして、カレントに年々入ってくる所得には所得税かけるけれども、譲渡所得には伝統的にかけていなかったわけであります、フランスも同じような……。
毎年定期的に入ってくるもの、源泉説あるいは周期説、それに基づく所得といいますと、いわば必ず毎年入ってくる所得、しかしそれでは、たとえば一時所得とか投機所得とか譲渡に伴う所得、そういうものは把捉できませんので、これを把捉するには、年間の資産ないし所得の増加に比例したそういう所得を所得税の対象にすべきである。
従つて日本の税法におきましても、当初におきましては、財政学の上でいいますと源泉説と呼んでおりますが、いわゆる一時的な所得はこれを所得に見ないで、継続的に繰返される所得を所得税の対象とする、こういうような考え方でずつと進んで参りましたことは、これは内藤委員よく御承知の通りであります。
いわゆるケレン・テオリ、源泉説というものが一つあります。それに対しまして他の極端な考え方といたしましては、そうした一応の源泉があつて繰返されて課税所得が出て来る。
法人のほうは、主としていわゆる財産増加説という学説を基礎にして法人税法が組立てられており、それから又個人のほうは所得源泉説、こういうたふうの、別個の学説の建前に従つて組立てられておるように思うのでございます。