1950-11-28 第9回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
これがため、給與の金額並びに扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じて、所得税法別表第二の源泉徴收額表の月額表、または日額表の各甲欄に掲げる税額から、それぞれこの法律の別表に定められた一定額を控除した税額によつて源泉徴收することといたしたのであります。
これがため、給與の金額並びに扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じて、所得税法別表第二の源泉徴收額表の月額表、または日額表の各甲欄に掲げる税額から、それぞれこの法律の別表に定められた一定額を控除した税額によつて源泉徴收することといたしたのであります。
その他所得税の控除、税率等の改正に伴い、簡易税額表及び源泉徴收額表を、全面的に改正いたしますとともに、簡易税額表を適用する場合を、課税所得金額三十万円程度まで拡張することといたしました。また予定申告書または確定申告書の提出を要しない者の範囲につきましても、相当拡張することといたしました。
○政府委員(原純夫君) 所得税法にあります源泉徴收額表といいますものは、この最後の二万二千百円以上のものは幾らということに書いてあるわけであります。この控除額表におきましてそれから幾ら引くかということを申しておるわけであります。
これがため給與の金額並びに扶養親族の有無及びその数に応じ、所得税法別表第二源泉徴收額表の月額表甲欄又は日額表甲欄に掲げる税額からそれぞれのこの法律の別表に定められた一定面を控除した税額により源泉徴收することといたしたのであります。
これがため給与の金額並びに扶養親族の有無及びその数に応じ、所得税法別表第二源泉徴收額表の月額表甲欄または日額表甲欄に掲げる税額から、それぞれこの法律の別表に定められた一定額を控除した税額により、源泉徴收することといたしたのであります。
また、源泉徴收額表中一部の表を省略することとし、賞與等の給與所得に対する源泉徴收額表の税率の適用を、給與所得に対する年末調査の場合の負担を考慮して、若干程度引き上げることといたしたのであります。なお当分の間、所得金額のうちに、配当所得があるときは、所得税額から配当所得の百分の十五に相当する金額を控除する特例を設けることとし、証券の民主化に資することといたしました。