2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
こういった御意見も踏まえながら、やはり実際、スマホ申告のシステムやソフトの操作性向上、使い勝手の改善に取り組んでいきたいと思いますし、先ほどございました、今後の取組としては、源泉徴収票等をスマホのカメラで撮影して、これを確定申告書の作成システムに自動入力できる機能、こういったものがあれば非常に便利だと思いますので、こういったものを、技術的な課題も含めて検討を今進めているところでございます。
こういった御意見も踏まえながら、やはり実際、スマホ申告のシステムやソフトの操作性向上、使い勝手の改善に取り組んでいきたいと思いますし、先ほどございました、今後の取組としては、源泉徴収票等をスマホのカメラで撮影して、これを確定申告書の作成システムに自動入力できる機能、こういったものがあれば非常に便利だと思いますので、こういったものを、技術的な課題も含めて検討を今進めているところでございます。
○牧山ひろえ君 この情報の安全面に関しましてですが、国税庁では、去年の十二月に、マイナンバーを含む個人情報を記載した源泉徴収票等のデータ入力を委託していた事業者が無断で国内のほかの事業者に再委託していたということが発表されました。この事案では個人情報が流出した痕跡はなかったと言われていますけれども、こういったようなケースは今後も起こり得るものだと思います。
所得税というものは申告納税制度を取っていることから、給与所得の源泉徴収票等の添付のない確定申告書が提出された場合であっても、当該申告は受理されているというふうに承知しているところでございますと言っていますが、当委員会で十月二十八日、国税庁から、皆さんも聞いているはずですよ、所得税法上、給与等の支払金額や源泉徴収税額が記載された給与所得の源泉徴収票を確定申告書に添付しなきゃいけないと国税庁の部長はお答
先生がマーカー引かれたその前の方も見ていただければ有り難いと思っておりますけれども、御指摘のこの答弁というのは、必ずしも私自身も確定申告について詳細というものを承知しているわけではありませんけれども、所得税というものは申告納税制度を採用していることから、給与所得の源泉徴収票等の添付のない確定申告書が提出された場合であっても、当該申告は受理されているというふうに承知しているところでございますと発言をさせていただいたわけでございます
パネルの方の下の方の部分ですけれども、確定申告のことでるる御質問がありましたけれども、必ずしも私自身も確定申告について詳細というものを承知しているわけではありませんけれども、所得税というのは申告納税制度を採用していることから、給与所得の源泉徴収票等の添付のない確定申告書が提出された場合であっても、当該申告は受理されているというふうに承知しているところでございます。
○岡崎政府参考人 御指摘のように、国税の給与所得等に係る源泉徴収票の提出をe—Taxまたは光ディスク等で行うことを義務づけられている者につきまして、地方税についても出していただくということでありますので、国税の規定を見ますと、前々年の源泉徴収票等の提出枚数が、調書の種類ごとに、例えば給与の源泉徴収票であるとか年金の徴収票であるとかということの種類ごとに、一千枚以上の者につきまして提出が義務づけられておりますので
今、大半の派遣会社は交通費が給料の中に込みになっているということで、本来であれば、月十万までは通勤の交通費は非課税ということになっているわけでありますけれども、確定申告をしようとしても、通勤費を除外した源泉徴収票等をもらえないために確定申告ができないということで、交通費は別建てでという要望を派遣社員の方からも、現場を回っていてもそうですし、また、インターネットの書き込み等を見てもそういう声が寄せられているようであります
また、十九年度以降、所得税額の特別控除制度を創設いたしますし、医療費の領収書とか給与所得の源泉徴収票等の第三者作成書類、これまでこの添付が必要だったんですが、平成二十年一月からはこれを要らないというふうにしますので、今後、e―Taxの利用がますます普及されていくというふうに考えております。
ただし、その中で、先ほど来御指摘がありましたように、借り手ベースで百万円、あるいはそれを超したごとに五十万円ということを超える場合であれば、その場合には借り手の側から源泉徴収票等の年収の証明書を求めるというのが考え方でございます。 なお、そういった返済能力の調査等に当たりましては、今回お願いしております指定信用情報機関等も有効に活用さしていただくと、こういうことでございます。
今回の貸金業法改正に当たりましては、一定の金額を超えるものにつきましては更に強い調査義務、これは本人の源泉徴収票等の徴収を義務付けるという形でこの過剰貸付規制のより実効性を高めるための措置を講じているものでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 源泉徴収票等によります証明書によります確認義務、これは一定の金額以上に適用されるものでございます。それ以外につきましては一般的な返済能力調査義務、これが掛かっているところでございます。
世帯の収入総額については、給与所得者の場合は源泉徴収票等で、事業所得者の場合は確定申告書の控えなどで確認を行っておるところでございます。
そういう無理をまたもう一回この内職についてやるのは適当でないと考えますが、執行面などで、従来からの御指摘の点はよく踏まえまして、先ほども申しましたが、源泉徴収票等のあるものについてはパートと同じような扱いをするとかいうことで、各方面の意見を十分踏まえた対応は今後ともいたしていくつもりでございます。
○柴田(睦)委員 今までとられた書類の中に、保証能力を立証する資料、個人経営の場合は所得税、事業税の納税証明書、社員であれば在職証明書及び源泉徴収票等、こういうのがあります。こういうものを必要とするということであるわけですか。要するに、一般の場合と日本の国籍を有する、既に取っている在留日本人孤児の場合とは別扱いをするということであるわけですか。
これはどうもまことに遺憾なことでございまして、県に対しましても厳重な指導をしたところでございますけれども、今後こういうことのありませんように、医療従事者の充足状況の検査に当たりましては、出勤簿とか源泉徴収票等給与関係書類その他、できる限りの手段によりまして可能な限り実態を把握するよう医療監視講習会等の場を通じて指導の徹底を図る、あるいは通知を出して注意を喚起する、そういうふうに徹底を図ってまいる所存
○土田説明員 実態調査を行うに当たりまして私どもの方で求めました書類は、例えて言いますと、登記簿の謄本であるとか、あるいは税務申告書の写しであるとか、あるいは場合によりましては源泉徴収票等といったものをとって行っております。
三百九條は、そこに給與支払報告書の作成義務を課することにいたします関係上、この違反に関する罪を、源泉徴収票等の写の提出義務の違反に関する罪と同じような形において、規定いたして置きたいと考えている点であります。 三百十條は、給與所得を受けております者は、二月十日までに申告しなければならんわけでありますけれども、その際に源泉徴収票又はその写を添附すべき旨を規定いたしたわけであります。