1974-03-27 第72回国会 参議院 大蔵委員会 第13号
ですから、残りの一千九百二億円は外国税額控除と、それから利子・配当の源泉徴収所得税額控除との二つになっておりますけれども、それぞれその内訳を教えていただきたいと思います。
ですから、残りの一千九百二億円は外国税額控除と、それから利子・配当の源泉徴収所得税額控除との二つになっておりますけれども、それぞれその内訳を教えていただきたいと思います。
東京都と違うのは、ここにありますように、たとえば、外国税額控除が入っているか入っていないかとか、それから利子・配当の源泉徴収所得税額控除や何か入っているかどうかとか、外国税額は確かに百億円以上の大企業においては外国で税金を払っておりますから、それを加味すれば東京都の資料のようにそんな開きはなくなると思いますけれども、この開きは、もうあれですから、一千万円以上と、それから百億円以上では五・七%も開いておるわけですね
○西野説明員 法人税額でございますけれども、この法人税額には、外国税額とか利子配当の源泉徴収所得税額等を差し引いたあとの納付税額で計算されている点が第一点でございます。それから受け取り配当や貸倒引当金、退職給与引当金が加算されておりますけれども、これは租税特別措置ではないという点が第二点でございます。
二十三条の改正規定は、法人に支払われました割引債の償還差益につきましての源泉徴収所得税額を法人税割り額の課税標準に含めるという規定でございます。法人税では、この源泉徴収されました所得税を控除したものをもって法人税といたしておりますが、住民税の課税標準といたします場合には、この額を加えたものをもって法人税割りの算定をいたそうとする改正でございます。
これを差し引いて最後に六ページの一番下に千九百七十九億三千万円、これが現行法における源泉徴収所得税額の見込額でございます。 次のページは改正法によりますもので、同様な方法を使うということになっております。以下詳しくはその後のページにしたためてございますが、時間がございませんので一ページに戻って、他の各税についてどういう方法でやっておるかということを簡単に申し上げます。