1950-11-28 第9回国会 参議院 大蔵委員会 第3号 これかため給与の金額並びに扶養親族及び不具者の有無及びその数に応じて所得税法別表第二の源泉徴収徴表の月額又は日額表の各甲欄に掲げる税額から、それぞれこの法律の別表に定められた一定額を控除した税額によつて、源泉徴収することといたしたのであります。 西川甚五郎