1965-03-26 第48回国会 衆議院 本会議 第23号
次に、配当所得の課税の特例についてでありますが、御存じのとおり、個人の配当所得については、支払い法人の段階で二〇%の税率で源泉徴止した上、他の所得と総合して課税するのが原則となっていますが、現在はこの源泉徴収税率を五%としています。税調の答申は、この特例についても今年三月末の期限到来とともにこれを本則に戻すべきである。
次に、配当所得の課税の特例についてでありますが、御存じのとおり、個人の配当所得については、支払い法人の段階で二〇%の税率で源泉徴止した上、他の所得と総合して課税するのが原則となっていますが、現在はこの源泉徴収税率を五%としています。税調の答申は、この特例についても今年三月末の期限到来とともにこれを本則に戻すべきである。
源泉徴入で先払いいたしました税金は、従来三万円として払っておりました法人税の中から差っ引きますから、法人税を減額して法人税として納額していくことになりますので、法人自身が負います法人税負担は変わりませんが、いまおっしゃいましたとおり、日々あるいは月々法人という会計へ入ってくる総収入金は、天引きされる前と天引きされたあとでは一割だけ変わってくるということは事実でございます。
請願(仲川房次郎君紹介)(第 七二二号) 七七 揮発油税すえ置きに関する請願(須磨彌吉 郎君紹介)(第七二六号) 七八 同(橋本登美三郎君紹介)(第七五〇号) 七九 電気トースターに対する物品税撤廃に関す る請願(宇都宮徳馬君紹介)(第七四八 号) 八〇 大型真空掃除機の免税点引下げに関する請 願(宇都宮徳馬君紹介)(第七四九号) 八一 社会保険診療収入に対する所得税の源泉徴
源泉徴收もあり、すべての給與所得に関し処理した過去の記録からとりました資料としては、これは白根局長がそれはあやまちであると言えば、私は率直にあやまちだと認めますが、残念ながらそれらの内容におきまして、信憑力を疑わざるを得ないような事態も残つております。でありますから、志気高揚などということは前提條件ではない。
これはそういう給與方法をすれば端数がないのかもしれませんが、現実に給與したもの、これは源泉徴收もあります。でありますから、どのような面から見たつて確定的な数字が出ておらなければならないのが、二日か三日で変更されるに至りましては、どうも残念ながらこういう資料につきまして、私はその信憑性を疑つては申訳ない。
○政府委員(荻田保君) この市町村民税につきましては、去年の所得税というものが基礎になるわけでございますが、これは先ほど申上げました申告納税のほうが大部減つておりますが、そのカヴァーを源泉徴收のほうにしておりまから、大体とんとんくらいじやないかと思います。
○政府委員(伊藤繁樹君) 逆に言えば非常に巧妙にやつたということが言えるわけでございますが、納税額といたしましては、我々給與の支拂にはすべて源泉徴收いたしまして、これを役所のほうから税務署のほうに別途納入いたしております。それと全く同じ手続をこの場合についてもとつた、こういうことでございます。
それからそういう面につきましては、税金を成るべく安くして特に所得税の際に、そういう掛金をした者には、生命保険の源泉徴收の所得税をうんと安くして、年金制度を奨励するという方法は私は考えられ、又当然考えられなければならんのじやないか。
最後に附則の関係は、税法との関係でございまして、原則といたしまして無記名の公社債に準じた取扱いをするというために、所得税法及び租税特別措置法の改正が行われているわけでありまして、例えて申しますと、この收益に対しましては二〇%の源泉徴收をするということ、それから支拂いの手続といたしましては、支拂調書に代えまして配当受領の告知を以てすることができるということ、それを海外支拂手段によつて取得した受益証券の
この「別に相互に合意される場合を除く外、」というのは下にかかりまして、「所得税及び社会保障のための納付金の源泉徴收及び納付の義務」にはかからないのであります。従いまして所得税の源泉徴收に関する義務は、そのまま一番最後の「日本国の法令で定めるところによらなければならない。」ということにかかるのでありまして、御質問のようなことはないのだと思います。
○立花委員 そういたしますと、市町村民税の源泉徴收は、場合によつては源泉徴收をやらなくてもいいというふうにこの條文上はなると思うのですが、そういう場合があるわけですか。
そのほかこまかい点を申し上げますと、軍とかあるいはPXが現地で労務を調達する場合に、その雇用する労務者に対して、所得税の源泉徴收義務を負うことに規定はなつておりますが、北大西洋当事国間の協定にはその規定はございません。
改正の第四点は、源泉徴收制度を拡大して、新たに医師の社会保險診療收入、弁護士などが法人から受ける報酬、並びに制限納税義務者が支拂を受ける持許権使用料等に対して源泉徴收ウ行うこととすると共に、従来の源泉徴收税率を引下げたことであります。改正の第五点は、近く行われる外国との租税協定とも関連して制限納税義務者に対する課税所得の範囲を拡張したことであります。
第四は、日本経済再建のために重要な工業所有権等に対しては、源泉徴收の所得税を一〇%に軽減し、またこの源泉徴收の期日を明年一月まで延期するのであります。第五には、賠償指定施設が解除された後、評価増のため法人に利益が生じたときは法人税の納期限を延期する特例を認めることであります。第六は、航空機用揮発油に対しては揮発油税を免除することであります。
○深澤委員 これは大体において私はいいと思うのですが、ただ一点外国の技術導入のために、工業所有権の使用料について一般の源泉徴收二〇%を一〇%にするというところに問題があるのであります。
先般所得税法の改正法案が出ました際に、外国技術等を使用するものに対する使用料に対して、源泉徴收をするということにつきまして、租税特別措置法では緩和の措置をとるという言明を得たのでありますが、現在その出ました法案を見ますと、重要産業につきましては所得税法にかかわらず、この源泉徴收の率二〇%というものを、今年の十二月三十一日まで延期するという法律案になつておるのであります。
で、これは法人の滞納もありますし、源泉徴收の勤労所得の滞納もありますし、事業所得税のものもある。併しこれは八百億円の滞納というのは、昭和二十二、三年頃からの分がずつと溜り溜つておりまして、最近のものは余りございません。
内訳を申しますると、勤労所得を主とした源泉徴收のほうでは百七、八十億円を見込まれる、又收益の悪いという法人におきましても、この三月期の決算が、收益率は相当悪くなつておりますが、利益金額というものは余り動かないということであります。
次に、外国技術の導入に資するために、制限納税義務者である個人または法人が、日本経済の再建のため緊要な工業所有権等の提供により支拂いを受ける使用料については、その源泉徴收の税率を、一般の場合の二〇%から一〇%に軽減するとともに、その源泉徴収の実施の時期は、本年末まで延期することといたしております。
ただ私その中に実は過納になります原因が二つございまして、一つは政府の調査なり決定が、一遍したが間違つたために緩和になつてあと訂正処分で返す場合と、それからそうじやなくて、制度上源泉徴收或いは予定申告で一応前年の実績通りとつている、それがその通り行かないので法制上当然返す。
それから娘ももらう、こういうふうな恰好にして全部使用人というような、事業に対する使用人というようにして給料を拂つて、それは皆源泉徴收をやる、こういうのがいいというのですね。給與所得のように控除にやつてしまうというのじやないのですね。
○菊川孝夫君 次に今回の改正の要綱の中の「源泉徴收所得の範囲の拡張と税率の引下げ、」こういう欄の三項目でありますが、「証券投資信託に属する株式の配当に対しては、原泉徴收を行わないものとすること。」