1967-06-06 第55回国会 参議院 外務委員会 第8号 また、配当、利子及び使用料に対する源泉地風課税の制限税率は、現行条約では、配当、利子、使用料とも十五%の税率とされているのに対し、新条約は、親子会社間の配当については十%、その他の一般の配当については十五%、利子及び使用料については、親子関係の有無にかかわらず、それぞれ十%としております。 三木武夫