1983-03-18 第98回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
少額貯蓄等利用者カード制度につきましては、これを三年間適用しない措置を講ずることとし、また、利子・配当所得の源泉分離選択課税等の特例措置について、その適用期限を三年延長することといたしております。
少額貯蓄等利用者カード制度につきましては、これを三年間適用しない措置を講ずることとし、また、利子・配当所得の源泉分離選択課税等の特例措置について、その適用期限を三年延長することといたしております。
第六に、少額貯蓄等利用者カード制度につきましては、これを三年間適用しない措置を講ずることとし、また、利子配当所得の源泉分離選択課税等の特例措置について、その適用期限を三年延長することといたしております。
少額貯蓄等利用者カード制度につきましては、これを三年間適用しない措置を講ずることとし、また、利子配当所得の源泉分離選択課税等の特例措置について、その適用期限を三年延長することといたしております。
第六に、少額貯蓄等利用者カード制度につきましては、これを三年間適用しない措置を講ずることとし、また、利子配当所得の源泉分離選択課税等の特例措置について、その適用期限を三年延長することといたしております。