2001-11-22 第153回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
○副大臣(尾辻秀久君) 現行の源泉分離選択課税方式につきましては、諸外国にこれは例がないわけでありますけれども、言うならば、みなし利益、このぐらいの利益があるだろうということで課税をする、みなし利益へ課税するものでございまして、基本的に所得税としてふさわしくない、こういうことを考えております。
○副大臣(尾辻秀久君) 現行の源泉分離選択課税方式につきましては、諸外国にこれは例がないわけでありますけれども、言うならば、みなし利益、このぐらいの利益があるだろうということで課税をする、みなし利益へ課税するものでございまして、基本的に所得税としてふさわしくない、こういうことを考えております。
○村上副大臣 そこら辺はちょっと価値観がいろいろあると思うのですけれども、現行の源泉分離選択課税方式については、諸外国に例のないみなし利益に課税するものであって、所得課税としてふさわしくないと考えておりますし、意図的な税負担調整が可能となるということ、それから、今までですと課税に対する匿名性があったなど、いろいろな問題点が指摘されているわけです。
株式譲渡益に関する課税のあり方についてのお尋ねでございましたが、現行の株式等譲渡益課税は、源泉分離選択課税方式が採用されておりまして、十分に優遇されたものとなっております。こうした中で、株式投資に新たな少額非課税制度を設けることは、税負担の公平の観点から問題が大きい、こう考えているところであります。
なお源泉分離選択課税方式による場合の個人住民税におきます課税技術上の問題につきましては、中間答申にありますように、今後所得税における課税の仕組みの技術的細目等とあわせて検討するということが適当であると考えております。したがいまして、税としての課税問題というのはまさにそういうこれからの所得税制としての技術的細目との関係で決めていく、こういうことになるわけでございます。
そういったようないろいろな問題がございますが、税制調査会の今回の中間答申におきましては、有価証券譲渡益課税についてはいろいろ御議論がありましたけれどもこれは原則課税とすべきであるという御議論がございまして、ただ課税方式につきましてはいろいろなそういった問題の中から当面の措置としては源泉分離選択課税方式が妥当で現実的であるという意見が大勢を占めたというふうに記述されております。
○片上公人君 答申ではキャピタルゲイン課税方式としまして、少なくとも当面の措置としては源泉分離選択課税方式が適当である、こうしております。総合課税の場合には自動的に住民税が課税されることになりますけれども、源泉分離課税の場合には住民税を課税するための新たな仕組みを打ち出さなければならない、こうなるわけですが、この点につきましてはどのようにお考えになっていらっしゃるか。
やっぱり大部分は源泉分離選択課税方式を選択するだろうと思う。自分の財産なりそういうものに余り手を突っ込まれちゃ困るというふうな配慮があって、そういうことじゃないかというふうに思うんです。 そうなると、この方式が大部分だということになると、有価証券譲渡所得の一定割合を譲渡益として低い税率で課税するということであって、実質的には現行の有価証券取引税とさほど変わらないんじゃないかと思われるわけです。
ただ、現実の問題といたしまして、その把握体制を担保するためのシステムがございません場合にはかえって不公平な結果を生ずることもあるわけでございますので、税制調査会としてもいろいろ検討をされた結果、少なくとも当面の措置としては源泉分離選択課税方式が妥当で現実的であるという意見が大勢であったというふうに述べられているところでございまして、実態としてはまさにそういうところであろうかと思うわけでございます。
〔理事梶原清君退席、委員長着席〕 しかし、原則課税にしたけれども、その方法として源泉分離選択課税方式というものをとらざるを得ぬのではないか、こう書いてあるわけなんです。そして何を選択するのかというと、源泉分離課税を選択する人と、もう一方、総合課税または申告分離課税というどちらかを選択する、こう書いてある。
ところが、今回の改正案である一律分離課税方式は、現行の源泉分離選択課税方式と比べてみてもこの見地からむしろ逆行するものです。従って一律分離課税には断固反対します と、こういうふうに述べられております。 十日に私質問したときに大蔵大臣は総合累進課税は現在も有効だという答弁でしたし、水野主税局長は答弁の中でしばしば総合累進課税は理想だと、そういうふうに述べられています。